ここから本文です。
農地法第4条は、所有者が自らの農地を農地以外に転用する場合に必要です。
農地法第5条は、所有者以外が農地を譲渡及び貸借して、農地以外に転用する場合に必要です。
※農地法第4条・5条では、農地を他の用途に充てることを「農地転用」と言い、農地転用する場合は農地法第4条または、農地法第5条の許可が必要です。
市街化調整区域内農地における農地転用許可には、法的(農地法)にさまざまな制限があります。規模や内容に応じて、転用できる場所、必要な申請書類(添付書類)が異なることから、円滑に手続きを進めるため、事前に農業委員会にご相談ください。
なお、4haを超える転用は、国(農林水産省)との協議が義務付けられていますので、申請の際にはご留意ください。
また、都市計画法など、他法令との調整により、関係課と協議が必要な場合があります。