English
Português
Español
中文(簡)
한국어
日本語
ここから本文です。
受理書を紛失した場合、農地法第4条第1項第7号、もしくは第5条第1項第6号の規定により受理したことについて、願出者に証明を交付します。
Copyright© 2013 鈴鹿市 All rights reserved.