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農地法第3条では、農地等についての権利の設定または移転を制限することによって耕作者の地位の安定と権利の保護、農業上の土地の効率的な利用のための調整、農業生産力の向上を図ることを目的としています。
農地等について、耕作目的での所有権移転、または賃貸借権、使用貸借権の設定をする場合は、農地法第3条の許可が必要です。
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