その他

はり紙、立看板等の申請

担当:都市計画課 (TEL 059-382-9063 FAX 059-384-3938)

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 ポスターなどのはり紙を掲示したり立看板を設置するには、市の屋外広告物の許可が必要です。

 許可が必要な広告物は、一般公衆に向けて屋外に掲示する屋外広告物です。建物の中の広告物や冠婚葬祭の一時的な看板などは、許可を受けなくても掲示できます。許可を受けなくても掲示や設置ができる広告物は、適用除外−許可がいらない屋外広告物をご覧ください。

はり紙、立看板等の申請 (許可地域)

 屋外にポスターなどのはり紙を掲示したり立看板を設置する場合は、屋外広告物許可申請書(第1号様式)を都市計画課へ提出してください。許可の基準、申請の方法と手数料は、次のとおりです。

左右にフリックすると表がスライドします。

 はり紙はり札広告旗立看板
面積の制限1平方メートル以下1平方メートル以下2平方メートル以下2平方メートル以下
許可の期間60日以内60日以内60日以内60日以内
掲出物への記載管理者名と連絡先管理者名と連絡先管理者名と連絡先管理者名と連絡先
申請書屋外広告物許可申請書
(第1号様式)
屋外広告物許可申請書
(第1号様式)
屋外広告物許可申請書
(第1号様式)
屋外広告物許可申請書
(第1号様式)
添付書類等 許可証を刻印しますので、はり紙を全部お持ちください 形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
道路占用・道路使用許可証の写し
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
道路占用・道路使用許可証の写し
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
道路占用・道路使用許可証の写し
申請書提出先 都市計画課 本館9階 窓口番号96 都市計画課 本館9階 窓口番号96 都市計画課 本館9階 窓口番号96 都市計画課 本館9階 窓口番号96
許可手数料 100枚につき 300円
(端数は100枚に切上)
1枚につき 300円
(30日以内は150円)
1枚につき 300円 1枚につき 600円
(30日以内は300円)

 政治資金規制法第6条の届出をした政治団体が、はり紙または立看板等を申請する場合は、手数料は不要です。

はり紙、はり札の届出 (許可地域)

 ポスターなどで、掲示期間が短い場合は、申請書の提出を省略し、届出によることもできます。10日以内ではり紙等を掲示する場合は、はり紙等届出書(第2号様式)を都市計画課へ提出してください。届出の方法は、次のとおりです。

左右にフリックすると表がスライドします。

 はり紙はり札
大きさの制限1平方メートル以下1平方メートル以下
掲示できる期間10日以内10日以内
掲示物への記載管理者名と連絡先
掲示日から10日以内に撤去することを明示
管理者名と連絡先
掲示日から10日以内に撤去することを明示
届出書はり紙等届出書 (第2号様式)はり紙等届出書 (第2号様式)
添付書類等届出済証を刻印しますので、はり紙を全部お持ちください形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
道路占用・道路使用許可証の写し
届出書提出先都市計画課 本館9階 窓口番号96都市計画課 本館9階 窓口番号96
手数料不要不要

 屋外広告物の掲示や設置にあたっては、掲示場所や物件の所有者または管理者の承諾を得てください。

 道路上に広告物を掲示する場合は、道路占用許可と道路使用許可を受ける必要があります。道路の占用許可と使用許可については、占用許可−道路への設置は許可が必要ですをご覧ください。

 道路の分離帯、ガードレール、街路樹などには、広告物を掲示できません。屋外広告物を掲示や設置ができない物件は、禁止物件−屋外広告物を掲示できない物件をご覧ください。

 住居専用地域や特定の道路の沿線などでは、広告物を掲示できません。屋外広告物を掲示や設置ができない地域は、禁止地域−屋外広告物を掲示できない場所をご覧ください。

参考資料