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ポスターなどのはり紙を掲示したり立看板を設置するには、市の屋外広告物の許可が必要です。
許可が必要な広告物は、一般公衆に向けて屋外に掲示する屋外広告物です。建物の中の広告物や冠婚葬祭の一時的な看板などは、許可を受けなくても掲示できます。許可を受けなくても掲示や設置ができる広告物は、適用除外−許可がいらない屋外広告物をご覧ください。
屋外にポスターなどのはり紙を掲示したり立看板を設置する場合は、屋外広告物許可申請書(第1号様式)を都市計画課へ提出してください。許可の基準、申請の方法と手数料は、次のとおりです。
はり紙 | はり札 | 広告旗 | 立看板 | |
面積の制限 | 1平方メートル以下 | 1平方メートル以下 | 2平方メートル以下 | 2平方メートル以下 |
許可の期間 | 60日以内 | 60日以内 | 60日以内 | 60日以内 |
掲出物への記載 | 管理者名と連絡先 | 管理者名と連絡先 | 管理者名と連絡先 | 管理者名と連絡先 |
申請書 | 屋外広告物許可申請書 (第1号様式) | 屋外広告物許可申請書 (第1号様式) | 屋外広告物許可申請書 (第1号様式) | 屋外広告物許可申請書 (第1号様式) |
添付書類等 | 許可証を刻印しますので、はり紙を全部お持ちください | 形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面 (道路占用・道路使用許可証の写し) |
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面 (道路占用・道路使用許可証の写し) |
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面 (道路占用・道路使用許可証の写し) |
申請書提出先 | 都市計画課 本館9階 窓口番号96 | 都市計画課 本館9階 窓口番号96 | 都市計画課 本館9階 窓口番号96 | 都市計画課 本館9階 窓口番号96 |
許可手数料 | 100枚につき 300円 (端数は100枚に切上) |
1枚につき 300円 (30日以内は150円) |
1枚につき 300円 | 1枚につき 600円 (30日以内は300円) |
政治資金規制法第6条の届出をした政治団体が、はり紙または立看板等を申請する場合は、手数料は不要です。
ポスターなどで、掲示期間が短い場合は、申請書の提出を省略し、届出によることもできます。10日以内ではり紙等を掲示する場合は、はり紙等届出書(第2号様式)を都市計画課へ提出してください。届出の方法は、次のとおりです。
はり紙 | はり札 | |
大きさの制限 | 1平方メートル以下 | 1平方メートル以下 |
掲示できる期間 | 10日以内 | 10日以内 |
掲示物への記載 | 管理者名と連絡先 掲示日から10日以内に撤去することを明示 | 管理者名と連絡先 掲示日から10日以内に撤去することを明示 |
届出書 | はり紙等届出書 (第2号様式) | はり紙等届出書 (第2号様式) |
添付書類等 | 届出済証を刻印しますので、はり紙を全部お持ちください | 形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面 (道路占用・道路使用許可証の写し) |
届出書提出先 | 都市計画課 本館9階 窓口番号96 | 都市計画課 本館9階 窓口番号96 |
手数料 | 不要 | 不要 |
屋外広告物の掲示や設置にあたっては、掲示場所や物件の所有者または管理者の承諾を得てください。
道路上に広告物を掲示する場合は、道路占用許可と道路使用許可を受ける必要があります。道路の占用許可と使用許可については、占用許可−道路への設置は許可が必要ですをご覧ください。
道路の分離帯、ガードレール、街路樹などには、広告物を掲示できません。屋外広告物を掲示や設置ができない物件は、禁止物件−屋外広告物を掲示できない物件をご覧ください。
住居専用地域や特定の道路の沿線などでは、広告物を掲示できません。屋外広告物を掲示や設置ができない地域は、禁止地域−屋外広告物を掲示できない場所をご覧ください。