認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
担当:
地域協働課 (TEL 059-382-8695 FAX 059-382-2214)
ここから本文です。
地方自治法の改正(平成27年4月1日施行)により「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設され、認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市町村長が公告手続を経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存または移転の登記の申請をすることを可能とする特例を設けるものとされました(地方自治法第260条の38および第260条の39関係)。
申請要件(地方自治法第260条の38第1項各号)
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
- 当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者が当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名簿人となっていること。
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名簿人の全部または一部の所在が知れないこと。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例手続き
-
申請書の提出
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書に、次の書類を添えて市長に提出してください。
- 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
- 保有資産目録又は保有予定資産目録等
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
- 公告
申請内容について、市が相当と認めるときは3ヶ月間公告します。
-
異議申出書の提出
公告に基づき、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者が、申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて、異議を述べる場合は、申請不動産の登記移転等に係る異議申出書に、次の書類を添えて市長に提出してください。
- 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し
- その他の市長が必要と認める書類
- 異議の申出があった場合
公告をした結果、異議の申出があった場合は、公告結果(異議申出あり)通知書を申請団体へ交付します。これにより、特例手続は中止されます。
- 異議の申出がなかった場合
公告をした結果、異議の申出がなかった場合は、異議がなかった旨を証する書類を申請団体へ交付します。
- 登記手続き
異議がなかった旨を証する書類の交付を受け、法務局にて申請不動産の所有権の保存又は移転の登記手続を行ないます。