移住支援事業(移住支援金制度)
担当:
住宅政策課 (TEL 059-382-7616 FAX 059-382-8188)
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制度の概要
移住直前の10年間のうち、通算5年以上かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方、または東京圏から23区内に通勤していた方が、鈴鹿市に転入し、都道府県が運営するマッチングサイトに掲載されている求人に応募し就業した場合など要件を満たした場合に、移住支援金を支給する制度です。
支給額
- 単身者の場合:60万円
- 2人以上の世帯の場合(※1):100万円
移住支援金の要件
対象となる方
次の(1)〜(4)それぞれの要件を「申請時において」満たすこと。
(1)移住元に関する要件(次に掲げるa、b両方の要件に該当すること)
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住していた方、または住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏(※1)に在住し、東京23区に通勤(※3)していた方
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた方、または住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住し、東京23区に通勤していた方(※4)
(2)移住先に関する要件(次に掲げる全てに該当すること)
- 移住支援金の申請時において、転入後、3カ月以上1年以内であること
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して鈴鹿市に居住する意思を有していること
(3)就職などに関する要件(次のA〜Dのいずれかに該当すること)
A:就職(一般)に関する要件(次に掲げる全てに該当すること)
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
- 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金対象の求人として掲載された日以降であること
- a〜cに定める法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、当該法人に新規に雇用されるものであること
B:就職(専門人材)に関する要件
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと
C:テレワークに関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)
- 所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うものであること
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)またはその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業などから当該移住者に資金が提供されていないこと
(4)その他の要件
- 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者(※1)でないこと
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者等など、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
申請できる期間
鈴鹿市へ転入後3カ月以上1年以内
対象となる移住先
鈴鹿市内
申請方法
補助金交付申請書類を持って、直接住宅政策課へ
補助金交付申請
- 住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上および直前連続1年以上在住の証明書類(戸籍の附票の写し、移住元の住民票の除票の写しなど)
※世帯の場合は、移住元(転入前)において同一世帯であったことが確認できること
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上および直前連続1年以上就労の証明書類(※1)
- 身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
大学などへの通学期間を本事業の移住元に関する要件の対象期間に含む場合
- 卒業証明書など(在学期間や卒業校を確認できる書類)
就職(一般)に関する要件の場合
テレワークに関する要件の場合
本事業における関係人口に関する要件の場合
- 三重県が実施する「三重暮らし魅力発信サポーターズスクエア事業」において、東京スクエアに加入し、当該スクエアの取り組みに参加を有する者であることが分かる書類
補助金交付請求
市から移住支援金の交付決定を受けた場合は、住宅政策課へ補助金の交付請求を行ってください。
その他
(企業向け)みえの仕事マッチングサイトの求人掲載について
三重県が運営するマッチングサイトに求人広告を掲載する法人を募集しています。詳細は、三重県ホームページをご確認ください。
移住支援金の返還請求について
移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還を請求する場合があります。
(1)全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に鈴鹿市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(2)半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に鈴鹿市から転出した場合