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本市では、市街化調整区域における住宅の建設を促し、既存集落の人口維持を図るため、優良田園住宅制度を活用した「鈴鹿市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」を制定し、令和3年7月1日に施行しています。
この条例により、市街化調整区域でも、一定の条件を満たせば、住宅を建築することができます。
市内の指定区域については、下記をご覧ください。
基本方針に沿った建設計画の認定が必要になるほか、開発許可などの手続きが必要です。
※詳しくは、住宅政策課へお問い合わせください。
優良田園住宅とは
農村地域や都市の近郊その他良好な自然に恵まれた環境の中に建設する一戸建ての住宅のことです。
一定の条件などを示した「鈴鹿市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針」に適合することで、市街化調整区域にも新たに住みたい人の住宅の建設が可能になります。
出典:国土交通省ホームページ