その他

用途地域

担当:都市計画課 (TEL 059-382-9063 FAX 059-384-3938)

ここから本文です。

 調和のあるまちづくりを進めるために、新たに建物を建てるときに守らなければならない基準を定めたのが用途地域です。現在は次の13種類の用途地域が定められています。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 近隣商業地域
  9. 商業地域
  10. 準工業地域
  11. 工業地域
  12. 工業専用地域
  13. 田園住居地域

 用途地域と建築制限については、鈴鹿の都市計画〔2018年3月発行〕の用途地域(PDF/2MB)をご覧ください。

 用途地域のお問い合わせは、電話(059-382-9063)でお受けしますが、お調べの場所が用途地域などの境界付近の場合や、都市計画道路などの区域内にあたる場合には、都市計画課窓口(本館9階・窓口番号96)で確認していただくようお願いします。

 都市計画について詳しくは、鈴鹿の都市計画〔2018年3月発行〕を、用途地域の地図の概要は地理情報の「都市計画」をご覧ください。