ここから本文です。
調和のあるまちづくりを進めるために、新たに建物を建てるときに守らなければならない基準を定めたのが用途地域です。現在は次の13種類の用途地域が定められています。
用途地域と建築制限については、鈴鹿の都市計画〔2018年3月発行〕の用途地域(PDF/2MB)をご覧ください。
用途地域のお問い合わせは、電話(059-382-9063)でお受けしますが、お調べの場所が用途地域などの境界付近の場合や、都市計画道路などの区域内にあたる場合には、都市計画課窓口(本館9階・窓口番号96)で確認していただくようお願いします。
都市計画について詳しくは、鈴鹿の都市計画〔2018年3月発行〕を、用途地域の地図の概要は地理情報の「都市計画」をご覧ください。