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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、平成23年4月1日から廃棄物処理施設に係る維持管理情報の公表が義務化されました。
公表対象となる「鈴鹿市清掃センター」、「鈴鹿市不燃物リサイクルセンター」、「旧深谷処理場」のほか、「鈴鹿市クリーンセンター」についても維持管理に関する情報を公開します。
※焼却炉の燃焼温度など、連続測定をしている記録簿については、清掃センターで閲覧できます。
※上記の記録は、クリーンセンターで閲覧できます。
廃棄物処理施設情報の透明性を確保し、同施設に対する国民の安心感・信頼感を得ることを目的として、廃棄物処理施設の設置許可等を受けた者及び届出に係る管理者(※)を対象に、施設の維持管理に関する計画の公表及びこれまで記録しなければならないこととされていた施設の維持管理の状況に関する情報の公表が義務化されました(法第8条の3第2項、法第9条の3第6項、法第15条の2の3第2項)。
※下記施設の設置許可を受けた者が対象となります。