ここから本文です。
平成21年度まで鈴鹿市内から集められた「プラスチックごみ」は、不燃物リサイクルセンターで減容固化後、「埋立処理」で最終処分を行っていました。
今回、資源循環型社会をめざし、ごみの資源化を推進するとともに、ごみの減量化を行い、最終処分場の延命化を図るため、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下、「容器包装リサイクル法」という)に基づき、平成22年度から処分方法が「リサイクル処理」へと変更となりました。
これに伴い、「プラスチックごみ」の収集対象が「柔らかいプラスチック」から容器包装リサイクル法で定められた「プラスチック製容器包装」に変更となりました。
食料品や日用品を買ったときに使われているプラスチックの入れ物、ビニールの袋・包みなどで、中身の商品を使ったり取り出したりした後に残る不要になるもの(ペットボトル本体は対象外です)
※プラスチック製容器包装には、上記のプラマークが付いています。
なお、分別した「プラスチックごみ」は、鈴鹿市認定ごみ袋(ピンク色)に入れて、「プラスチックごみ」の収集日に出してください。収集日は、各地区のごみ収集カレンダーでご確認ください。
下記のものは、「プラスチックごみ」ではなく、「もやせないごみ」となります。
新しく分別された「プラスチックごみ」は、(財)日本容器包装リサイクル協会を通じて、当協会での入札により、再商品化事業者が決まり、引き渡されます。
リサイクルの方法(材料リサイクルまたはケミカルリサイクル)は、引き取り先の再商品化事業者により決定され、材料リサイクルの場合は、パレットやプランターになり、ケミカルリサイクルの場合は、化学原料(コークスなど)などにリサイクルされます。
家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用などを通じて、資源の有効活用の確保を図る目的で、平成7年に制定された法律です。
市民が分別して市町村が収集した後のリサイクルについて、容器包装にかかわって事業を行っている事業者に、リサイクルの義務(費用負担など)を課すことにした、日本で最初に「拡大生産者責任」を導入した法律でもあります。
容器包装リサイクル法に基づく特定事業者などからの受託による分別基準適合物の再商品化を行い、併せて、容器包装廃棄物の再商品化に関する普及および啓発並びに情報の収集および提供などを行うことにより、わが国における生活環境の保全および国民経済の健全な発展に寄与することを目的に設立されました。容器包装リサイクル法で指定された唯一の法人です。