福祉

生活保護

担当:保護課 (TEL 059-382-7640 FAX 059-382-7607)

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 生活保護は、病気やケガなどのために働けなくなったり、その他いろいろな原因で収入が途絶え生活に困ったかたが、その資産や能力を活用したり、扶養義務者に相談しても、なお最低限度の生活が維持できない場合に、国の基準に基づき健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。詳しくは、保護課、または地区の民生委員のかたにご相談ください。

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最低生活費と収入の対比
保護が受けられる場合

収入が最低生活費を下回るため、その不足分のみ保護が受けられます。
保護が受けられない場合

収入が最低生活費を上回るため、保護は受けられません。