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公的年金とは別に、心身障がい者の保護者など(加入者)が生存中に一定額の掛金を納付することにより、加入者が死亡または重度障がいになった場合、残された障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。
次の(1)〜(4)すべての要件を満たす保護者などの方が加入できます。
次のいずれかの障がい者の方が対象になります。
年齢によって掛金額は異なります。
(例)60歳以上65歳未満の場合、1口2万3,300円
1口は2万円、2口なら4万円となります。
掛金の額など詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせください。