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日常生活で、常時介護を必要とする程度の障がいのある20歳未満の方
※障がい種類ごとに、診断書が必要です。
※施設によっては、在宅扱いとみなされることがあります。
制限があります。
障害児福祉手当用診断書、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳を交付されていない場合は除く)、本人名義の通帳、本人・生計同一者の住民票の写し(市外住所者分のみ)、本人・生計同一者の所得課税証明書【申請月が4〜6月の場合は前年度証明書(前年1月1日現在、市外住所者分のみ)が、申請月が7〜3月の場合は本年度証明書(本年1月1日現在、市外住所者分のみ)がそれぞれ必要】、本人・配偶者・扶養義務者の個人番号を証明するもの(個人番号カードなど)
月額 15,220円
2、5、8、11月(各5日に口座振込で支給します)
所得制限など詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせください。