福祉

障害児福祉手当

担当:障がい福祉課 (TEL 059-382-7626 FAX 059-382-7607(聴覚障がい者用FAX 059-382-7329))

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対象者

 日常生活で、常時介護を必要とする程度の障がいのある20歳未満の方

※障がい種類ごとに、診断書が必要です。

支給要件

  • 施設に入所していないこと
  • 障害年金などを受給していないこと

※施設によっては、在宅扱いとみなされることがあります。

所得制限

 制限があります。

必要書類

 障害児福祉手当用診断書、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳を交付されていない場合は除く)、本人名義の通帳、本人・生計同一者の住民票の写し(市外住所者分のみ)、本人・生計同一者の所得課税証明書【申請月が4〜6月の場合は前年度証明書(前年1月1日現在、市外住所者分のみ)が、申請月が7〜3月の場合は本年度証明書(本年1月1日現在、市外住所者分のみ)がそれぞれ必要】、本人・配偶者・扶養義務者の個人番号を証明するもの(個人番号カードなど)

手当支給額

 月額 15,220円

支給方法

 2、5、8、11月(各5日に口座振込で支給します)

 所得制限など詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせください。

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