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障がい者に所得のあるとき、または障がい者を扶養しているときは、申告することにより所得税・市県民税の障害者控除が受けられます。
相続税・贈与税にも控除が適用できる場合があります。詳しくは、市県民税については市民税課(Tel 382-9446)、所得税・相続税・贈与税については、鈴鹿税務署(Tel 382-0351)までお問い合わせください。
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