福祉

税金の障害者控除

担当:障がい福祉課 (TEL 059-382-7626 FAX 059-382-7607(聴覚障がい者用FAX 059-382-7329))

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 障がい者に所得のあるとき、または障がい者を扶養しているときは、申告することにより所得税・市県民税の障害者控除が受けられます。

所得税の控除額

一般障害者270,000円
特別障害者400,000円

市県民税の控除額

一般障害者260,000円
特別障害者300,000円
  • 一般障害者・・・身体障害者手帳3〜6級、療育手帳B1(中度)・B2(軽度)、精神障害者保健福祉手帳2・3級などの方
  • 特別障害者・・・身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1(重要度)・A2(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級などの方

 相続税・贈与税にも控除が適用できる場合があります。詳しくは、市県民税については市民税課(Tel 382-9446)、所得税・相続税・贈与税については、鈴鹿税務署(Tel 382-0351)までお問い合わせください。

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