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重度の障がい者の方が、タクシーを利用するときは、タクシー運賃を助成しています。障がい福祉課へ手帳を持参の上、申請してください。
次の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
※ただし、本人または家族が軽自動車税または普通自動車税の減免を受けている場合は、対象となりません。
1ヶ月あたり500円券2枚、最高で計24枚つづりの乗車券を年度に1冊交付します(申請月により、合計交付枚数が異なります)。
(1乗車に対する利用枚数の制限はありません)
(券記載の乗車金額未満の利用でも可能ですが、お釣りは出ません)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
手帳の提示で、タクシー運賃を10%割引