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療育手帳は、知的機能に障がいのある方に交付する手帳です。A1(最重度)・A2(重度)とB1(中度)・B2(軽度)の区分があります。
三重県鈴鹿児童相談所(18歳未満)または三重県障害者相談支援センター(18歳以上)において知的障がいと判定された方
三重県鈴鹿児童相談所にて予約・判定
障がい福祉課にて判定予約
↓<判定場所:市役所または三重県障害者相談支援センター>
三重県障害者相談支援センターが判定
申請書・写真2枚(タテ4cm×ヨコ3cm)を障がい福祉課に提出
↓
三重県障害者相談支援センターで交付(却下)決定
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障がい福祉課から交付案内文書または却下通知を送付する
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障がい福祉課にて手帳を受け取る
手帳をお持ちの方へ | |
・住所を変更したとき | 変更先の福祉事務所へ届出してください。 |
・氏名を変更したとき ・死亡したとき ・破損、紛失したとき ・障がい程度が変わったとき ・写真を交換したいとき ・次回判定時期が近づいたとき | 障がい福祉課へ届出してください。 |