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身体障害者手帳は、身体に障がいのある方に交付される手帳で、障がいの種類と程度により1級(重度)から6級(軽度)までの手帳が交付されます。
視覚、聴覚、平衡・音声・言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹機能・乳幼児期以前非進行性の脳病変による運動機能)、内臓(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・肝臓・免疫機能)に永続する障がいがあり、身体障害者福祉法別表に該当するかた
障がい福祉課にて申請書類(申請書・診断書)を受け取る
↓<受診>
各医療機関の指定医による診断を受ける
↓<診断書>
申請書・診断書・写真2枚(タテ4cm×ヨコ3cm)を障がい福祉課に提出
↓<送付・進達>
三重県障害者相談支援センターにて判定
↓<手帳の交付(却下)>
障がい福祉課から交付案内文書または却下通知を送付する
↓
障がい福祉課にて手帳を受け取る
手帳をお持ちの方へ | |
・住所を変更したとき | 変更先の福祉事務所へ届出してください。 |
・氏名を変更したとき ・死亡したとき ・破損、紛失したとき ・障がい程度が変わったとき ・写真を交換したいとき ・次回判定時期が近づいたとき | 障がい福祉課へ届出してください。 |