ここから本文です。
遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
被保険者または被保険者であった方(上記 1 または 2 )の場合は、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要です。
なお、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と免除期間が合わせて10年以上(平成29年7月31日以前に亡くなった場合は25年以上)ある夫が、障害基礎年金や老齢基礎年金を受けずに死亡したとき、その夫によって生計を維持され、かつ夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳まで受け取ることができます。
※寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることになります。
寡婦年金の年金額
夫の死亡日前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡したとき、その人と生計を同一にしていた一定の遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
死亡一時金の額
保険料を納めた月数に応じて120,000円〜320,000円
※保険年金課国民年金グループにて本人もしくは同一世帯構成員以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した鈴鹿市長宛の委任状が必要です。
※津年金事務所にて本人以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した日本年金機構宛の委任状が必要です。日本年金機構のホームページ
日本年金機構津年金事務所(電話059-228-9112)
※「子」とは