福祉

不妊治療費の助成

担当:子ども政策課 (TEL 059-382-7661 FAX 059-382-9054)

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 鈴鹿市では、不妊治療を受けられた夫婦に対し、治療にかかる費用の一部助成をしています。

令和4年度からの不妊治療費の助成(保険適用への円滑な移行支援分)について

 令和4年4月から不妊治療が保険適用されることに伴い、一般不妊治療(人工授精)と特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の取り扱いが変わります。

1 対象治療

  • 「治療開始日」が令和4年3月31日以前で、「治療終了日」が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの保険適用外の治療
  • 「治療方法C」で令和4年3月31日以前に行った体外受精または顕微授精によって作られた授精胚による凍結移植で、「治療終了日」が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの保険適用外の治療

※治療終了日が、令和4年3月31日以前の場合は、対象外です。
※令和4年度中に治療が終了しなかった場合は、令和5年3月31日までの治療費が助成対象となります。

2 助成金額

 助成金額については、現行制度から変更はありません。

3 助成回数

 1回まで

 ※これまで受けた助成回数が、既定の回数を超えている場合は申請できません。

4 申請期間

 治療終了日から60日以内

※やむを得ない事情がある場合は、60日を超えての申請を認めていますが、令和5年3月31日を過ぎて申請する場合は、いかなる理由があっても60日を超えての申請できません。
(例)令和4年12月1日に治療を終了した場合の申請締め切り日は、令和5年3月31日
   令和5年3月1日に治療を終了した場合の申請締め切り日は、令和5年4月29日

一般不妊治療(人工授精)、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)の助成

1 対象者(次の要件を全て満たしている方)

  • 不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦
  • 夫婦のどちらか一方、または双方が鈴鹿市に住民登録がある
  • 治療開始時点の妻の年齢が43歳未満

2 対象治療

 保険診療適用外の人工授精、体外受精および顕微授精にかかる治療費

3 助成金額

 特定不妊治療(体外受精、顕微授精)は、1回の治療につき三重県特定不妊治療費助成事業の助成金額を差し引いた、その残額の2分の1で、10万円を上限とします。

  一般不妊治療(人工授精)は対象治療費の2分の1で、10万円を上限とします。

  ただし、食事代、入院費、文書料及び凍結保存料は治療費から除きます。

4 助成回数

 助成回数は、助成回数は、一般不妊治療(人工授精)、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を通算します。

  • 初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が
     40歳未満の方:1子ごと通算6回まで
     40歳以上の方:1子ごと通算3回まで

※助成を受けた後、出産した場合(または妊娠12週以降に死産に至った場合)は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。

※リセット後の助成回数は、リセット後に初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合、1子ごと通算6回まで、40歳以上の場合、1子ごと通算3回までになります。

5 申請に必要なもの

特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の申請
  • 特定不妊治療費助成事業申請書
  • 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
  • 治療を受けた医療機関が発行する領収書
  • 世帯全員の住民票(3カ月以内に発行された続柄の記載があるもの)
  • 戸籍謄本(3カ月以内に発行されたもの。初回申請時、住民票で夫婦であることが確認できない場合、助成回数をリセットする場合、事実婚の場合に必要)
  • 出生した場合の子の認知に関する意向書(事実婚の場合に必要)
  • 事実婚関係にかかる申立書(事実婚で同居していない場合に必要)

※申請は、三重県の特定不妊治療費助成制度と同時申請に限ります。

一般不妊治療(人工授精)の申請
  • 不妊治療助成事業申請書
  • 不妊治療受診等証明書
  • 治療を受けた医療機関が発行する領収書

6 申請期間

 治療が終了した日から60日以内

※やむを得ない理由がある場合は、60日を超えても申請できますが、治療が終了した日が属する年度内に限ります。

様式