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鈴鹿市では、不妊治療を受けられた夫婦に対し、治療にかかる費用の一部助成をしています。
令和4年4月から不妊治療が保険適用されることに伴い、一般不妊治療(人工授精)と特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の取り扱いが変わります。
※治療終了日が、令和4年3月31日以前の場合は、対象外です。
※令和4年度中に治療が終了しなかった場合は、令和5年3月31日までの治療費が助成対象となります。
助成金額については、現行制度から変更はありません。
1回まで
※これまで受けた助成回数が、既定の回数を超えている場合は申請できません。
治療終了日から60日以内
※やむを得ない事情がある場合は、60日を超えての申請を認めていますが、令和5年3月31日を過ぎて申請する場合は、いかなる理由があっても60日を超えての申請できません。
(例)令和4年12月1日に治療を終了した場合の申請締め切り日は、令和5年3月31日
令和5年3月1日に治療を終了した場合の申請締め切り日は、令和5年4月29日
保険診療適用外の人工授精、体外受精および顕微授精にかかる治療費
特定不妊治療(体外受精、顕微授精)は、1回の治療につき三重県特定不妊治療費助成事業の助成金額を差し引いた、その残額の2分の1で、10万円を上限とします。
一般不妊治療(人工授精)は対象治療費の2分の1で、10万円を上限とします。
ただし、食事代、入院費、文書料及び凍結保存料は治療費から除きます。
助成回数は、助成回数は、一般不妊治療(人工授精)、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を通算します。
※申請は、三重県の特定不妊治療費助成制度と同時申請に限ります。
治療が終了した日から60日以内
※やむを得ない理由がある場合は、60日を超えても申請できますが、治療が終了した日が属する年度内に限ります。
※助成を受けた後、出産した場合(または妊娠12週以降に死産に至った場合)は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
※リセット後の助成回数は、リセット後に初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合、1子ごと通算6回まで、40歳以上の場合、1子ごと通算3回までになります。