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18歳以上の身体に障がいのある方に対し、手術などの治療により、その障がいを除去または軽減し、職業能力を増進・日常生活を容易にするために必要な医療にかかる医療費を給付します。原則、医療費の自己負担割合が1割になります。 ただし、市民税の課税状況や障がいの種類などにより、自己負担の上限額が設けられることや自立支援医療の対象外となることがあります。
詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせください。
18歳未満の身体に障がいのある児童、または現存する疾患に係る医療を行わなければ、将来障がいが残ると認められる児童に対し、手術などの治療により、その障がいを除去または軽減し、生活能力を得るために必要な医療にかかる医療費を給付します。原則、医療費の自己負担割合が1割になります。 ただし、市民税の課税状況や障がいの種類などにより、自己負担の上限額が設けられることや自立支援医療の対象外となることがあります。
詳しくは、障がい福祉課までお問合せください。
通院により精神疾患の治療を受ける方に対し、通院にかかる医療費を給付します。原則、医療費の自己負担割合が1割になります。 ただし、市民税の課税状況や精神疾患の種類などにより、自己負担の上限額が設けられることや自立支援医療の対象外となることがあります。
詳しくは、障がい福祉課までお問合せください。
※すでに自立支援医療(精神通院医療)受給者証をお持ちの方は、手続き(期間更新、記載内容の変更手続きなど)に受給者証が必要となりますので、受給者証をお持ちください。