ここから本文です。
【受給資格をすでにお持ちの方へ】
助成のしくみや助成額の計算方法、その他の手続きについては、こちら「福祉医療費助成の手引き」をご覧ください。
【現物給付の対象年齢を拡大しました】
令和4年9月から現物給付の対象年齢を0〜15歳に拡大しました。「現物給付方式に対応した受給資格証について」または「現物給付方式のQ&A」をご覧ください。
※県内の医療機関(医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション)での保険適用となる医療費が対象です。
障がい者の医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として実施する制度です。
平成29年4月から、3歳までの子どもを対象とした現物給付(窓口無料)の制度を開始しており、平成31年4月からは6歳(未就学児)までに対象年齢を拡大し、令和元年9月からは、市内から県内に現物給付の対象医療機関を拡大しました。さらに、令和4年9月からは15歳(中学三年生)まで現物給付の対象年齢を拡大しました。
障がい者医療 | ||
扶養親族 などの数(人) |
本人所得額(円) | 配偶者および 扶養義務者所得額(円) |
0 | 3,604,000 | 6,287,000 |
1 | 3,984,000 | 6,536,000 |
2 | 4,364,000 | 6,749,000 |
3 | 4,744,000 | 6,962,000 |
以降一人増えるごとに 380,000円を加算 | 以降一人増えるごとに 213,000円を加算 |
所得額とは、合計所得金額から雑損控除などの一定の控除を行った特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する額になります。
下記のものを用意して福祉医療課(市役所本館1階3番窓口)で申請手続きをしてください。
※手帳の交付日より1カ月以内に申請してください。その期間が過ぎると、申請月の初日からの資格となりますのでご注意ください。
|
|
||||||
令和4年度所得課税証明書 (令和3年分所得) |
令和5年度所得課税証明書 (令和4年分所得) |
<鈴鹿市へ転入した方へ>
転入日より1カ月以内に申請が行われないと、転入日から資格が付きません。また、資格認定期間により、添付していただく所得課税証明書の年度が異なりますので、ご注意ください。
助成額 = 支払った医療費(保険診療分)− 差引額
★医療費助成の確認にご協力をお願いします(受給資格者の皆さまへ)★
医療費助成の内容は、診療月の約2〜3か月後に福祉医療課から郵送する「医療費助成交付決定通知書」でお知らせしています。
現物給付の場合は半年に1度(6月と12月)「医療費助成交付決定通知書」(返金をお知らせするものではありません)を郵送していますので、そちらをご確認ください。
通知の内容をご確認いただき、ご不明な点がございましたら、福祉医療課までご連絡ください。