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【受給資格をすでにお持ちの方へ】
助成のしくみや助成額の計算方法、その他の手続きについては、こちら「福祉医療費助成の手続き」をご覧ください。
障がい者の医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として実施する制度です。
障がい者医療 | ||
扶養親族 などの数(人) |
本人所得額(円) | 配偶者および 扶養義務者所得額(円) |
0 | 3,604,000 | 6,287,000 |
1 | 3,984,000 | 6,536,000 |
2 | 4,364,000 | 6,749,000 |
3 | 4,744,000 | 6,962,000 |
以降一人増えるごとに 380,000円を加算 | 以降一人増えるごとに 213,000円を加算 |
所得額とは、合計所得金額から雑損控除などの一定の控除を行った特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する額になります。
下記のものを用意して福祉医療課(市役所本館1階3番窓口)で申請手続きをしてください。
※手帳の交付日より1カ月以内に申請してください。その期間が過ぎると、申請月の初日からの資格となりますのでご注意ください。
所得課税証明書について
1月1日現在、住民登録のあった市区町村で発行されます。ただし、例外の場合もありますので、登録のある市区町村へご確認ください。
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令和2年度所得課税証明書 (平成31年分所得) ※1:令和2年1月1日 |
令和3年度所得課税証明書 (令和2年分所得) ※1:令和3年1月1日 |
<鈴鹿市へ転入した方へ>
転入日より1カ月以内に申請が行われないと、転入日から資格が付きません。また、資格認定期間により、添付していただく所得課税証明書の年度が異なりますので、ご注意ください。
★医療費助成の確認にご協力をお願いします(受給資格者の皆さまへ)★
医療費助成の内容は、診療月の約2〜3ヶ月後に福祉医療課から郵送する「医療費助成交付決定通知書」でお知らせしています。
通知の内容をご確認いただき、ご不明な点がございましたら、福祉医療課までご連絡ください。