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【受給資格をすでにお持ちの方へ】
助成のしくみや助成額の計算方法、その他の手続きについては、こちら「福祉医療費助成の手続き」をご覧ください。
★医療機関・レセコンベンダー向け情報提供★
令和元年9月診療分以降、現物給付の請求方法が、領収証明書方式からレセプト方式(併用レセプト)に変わります。
詳しくは、現物給付の手引きおよびQ&Aをご覧ください(一人親家庭等医療費や障がい者医療費の未就学児の現物給付の請求方法も同様です)。
お子さんの医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることと、子育て支援への対応の一環として実施する制度です。
平成29年4月から、3歳までの子どもを対象とした現物給付(窓口無料)の制度を開始しており、平成31年4月からは6歳(未就学児)までに対象年齢を拡大しています。さらに、令和元年9月からは、市内から県内に現物給付の対象医療機関を拡大しています。
※現物給付は、障がい者医療費や一人親家庭医療費の受給者で、6歳(未就学児)までの子どもにも適用されます。
※誕生日が4月1日生まれの子どもは前月の3月31日生まれの子どもと同じ年度になります。
中学校3年生までの方 (0歳から15歳到達年度末の子ども) |
助成対象:入院と通院の保険診療分 申請方法はこちら |
(申請方法については対象となられる方によって異なります。詳しくは対象箇所の「申請方法はこちら」をクリックしてください。)
子ども医療費 | |
扶養親族などの数(人) | 保護者所得額(円) (平成24年9月1日から) |
0 | 6,220,000 |
1 | 6,600,000 |
2 | 6,980,000 |
3 | 7,360,000 |
以降一人増えるごとに380,000円を加算 |
所得額とは、合計所得金額から雑損控除などの一定の控除を行った児童手当法に規定する額になります。
下記のものを用意して福祉医療課(市役所本館1階3番窓口)またはお近くの地区市民センターで申請手続きをしてください。
※出生や転入など資格事由の発生した日より1カ月以内に申請してください。その期間が過ぎると、申請月の初日からの資格となりますのでご注意ください。
(※1)所得課税証明書について
1月1日現在、住民登録のあった市区町村で発行されます。ただし、例外の場合もありますので、該当する市区町村へご確認ください。
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令和2年度所得課税証明書 (平成31年分所得) ※1:令和2年1月1日 |
令和3年度所得課税証明書 (令和2年分所得) ※1:令和3年1月1日 |
<鈴鹿市へ転入した方へ>
転入日より1カ月以内に申請が行われないと、転入日から資格が付きません。また、資格認定期間により、添付していただく所得課税証明書の年度が異なりますので、ご注意ください。
※その他、審査の過程で書類が必要となった場合は、別途添付していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
助成額 = 支払った医療費(保険診療分)− 差引額
★医療費助成の確認にご協力をお願いします(受給資格者の皆さまへ)★
医療費助成の内容は、診療月の約2〜3ヶ月後に福祉医療課から郵送する「医療費助成交付決定通知書」でお知らせしています。
通知の内容をご確認いただき、ご不明な点がございましたら、福祉医療課までご連絡ください。