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介護保険では、「介護の問題を社会全体で支え合う」という理念から、40歳以上の皆さんに介護保険料を負担していただきます。
介護保険料の納期は2ケ月に一度、偶数月が納期となり年間6回の納付となります。4月発送の仮算定通知においては、この時点で当該年度の市民税額が決定しておりませんので、前年度と同じ段階区分とし、仮徴収いたします。また、8月に当該年度の市民税額の決定をもとに本算定した段階区分および年間保険料額を通知いたします。本算定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた残りの金額を本徴収いたします。
各納期の期別保険料額を記載した納入通知書は、4月と8月の年2回に分けて送付します。
仮算定(4月通知)・・・第1〜3期分(4月〜8月納期)を通知します。
本算定(8月通知)・・・第4〜6期分(10月〜2月納期)を通知します。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
仮算定(仮徴収) | 本算定(本徴収) | ||||
前年度と同段階区分にて算定 | 決定した年間保険料額から仮徴収額を 差し引いた額を3回に分けて納付 |
仮算定(4月通知)・・・第1〜2期分(4・6月納期)を通知します。
本算定(8月通知)・・・第3〜6期分(8月〜2月納期)を通知します。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
仮算定(仮徴収) | 本算定(本徴収) | ||||
前年度と同段階区分にて算定 | 決定した年間保険料額から仮徴収額を 差し引いた額を4回に分けて納付 |
新たに65歳になられた方や転入された方の介護保険料は、月割りで計算させていただきます。なお、年齢計算に関する法律および民法(第143条)により、満65歳の到達は誕生日の前日に発生しますので、1日生まれの方は、誕生日の前月から第1号被保険者としての介護保険料が生じます。
資格取得月または翌月に納入通知書を送付いたします。
65歳以上の方の介護保険料は、定額の11段階制です。各段階区分は、市民税の課税状況によって、次のように区分されます。
基準額(第5段階)は一カ月当たり5,781円、各段階の保険料は下表のとおりです。
保険料 段階区分 | 所得等の条件 | 保険料率 | 年間保険料率 |
第1段階 | ○生活保護を受者している方 ○本人および世帯員全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方または本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方 |
(基準額) ×0.30(注) |
20,810円 |
第2段階 | ○本人および世帯員全員が市民税非課税で、第1段階に該当せず、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | (基準額) ×0.50(注) |
34,690円 |
第3段階 | ○本人および世帯員全員が市民税非課税で、第1・第2段階以外の方 | (基準額) ×0.70(注) |
48,560円 |
第4段階 | ○本人が市民税非課税かつ世帯の中に市民税課税者がいる方で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方 | (基準額) ×0.90 |
62,440円 |
第5段階 | ○本人が市民税非課税かつ世帯の中に市民税課税者がいる方で、第4段階以外の方 | (基準額) ×1.00 |
69,380円 (基準額) |
第6段階 | ○本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | (基準額) ×1.20 |
83,250円 |
第7段階 | ○本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | (基準額) ×1.30 |
90,190円 |
第8段階 | ○本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | (基準額) ×1.50 |
104,070円 |
第9段階 | ○本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上500万円未満の方 | (基準額) ×1.70 |
117,940円 |
第10段階 | ○本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上750万円未満の方 | (基準額) ×1.85 |
128,350円 |
第11段階 | ○本人が市民税課税で、合計所得金額が750万円以上の方 | (基準額) ×2.00 |
138,760円 |
※年額保険料は、保険料基準額(69,380円)に各段階区分の保険料率を乗じ、10円未満を切り捨てています。
(注)第1段階から第3段階の保険料基準額に対する割合について、公費負担による軽減を図っています。
※「合計所得金額」とは、1年間の収入額から必要経費などを差引いた額で、年金収入のみの方であれば、「年金収入額−公的年金等控除=合計所得金額」です。年金以外に所得があれば、他の所得も合わせたものを合計所得金額とします。「合計所得金額」は、基礎控除などの所得控除をする前の額です(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額)。
国民・厚生・共済などの老齢・退職を支給事由とする年金および遺族年金・障害年金を年間18万円以上受給されている方が年金天引きになります。
老齢福祉年金および恩給は、受給額にかかわらず対象になりません。
※上記対象年金を2つ以上受給している場合は、【年金保険者による優先】を第1順位、【年金種別による優先】を第2順位として特別徴収の対象となります。
※また、特別徴収対象年金を受給されていても、下記の事由に該当する場合は普通徴収となります。
※年度の途中で65歳になられた方や鈴鹿市に転入された方で、対象年金を受給されている方または受給申請した方は、当初は普通徴収により保険料を納めていただきますが、おおむね6カ月〜1年後に特別徴収(年金天引き)に切替ります。その場合には、改めて通知書を送付します。
※その他介護保険に関すること・・・鈴鹿亀山地区広域連合へお問い合わせください。