保険・年金

産前産後期間の免除制度について

担当:保険年金課 (TEL 382-9401 FAX 382-9455)

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国民年金保険料産前産後期間の免除制度

 国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が、平成31年4月1日から開始されました。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料が免除される期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。

 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方。

申請方法

 出産予定日の6カ月前から届出可能ですので、保険年金課国民年金グループ、地区市民センターまたは津年金事務所へ届書を提出してください。

 手続きに必要な持ちものは下記のとおりです。

  1. 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
  2. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 母子健康手帳

※年金事務所で手続きをされる方は、年金事務所に必要な持ち物をご確認ください。

※保険年金課国民年金グループにて本人もしくは同一世帯構成員以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した鈴鹿市長宛の委任状が必要です。

※津年金事務所にて本人以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した日本年金機構宛の委任状が必要です。
日本年金機構のホームページ

問い合わせ先

日本年金機構津年金事務所(電話059-228-9112)