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障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」、「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、「厚生年金」に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
国民年金加入期間、20歳前または60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないこと。
詳しくは、保険年金課国民年金グループまたは津年金事務所にお問い合わせください。
※国民年金第3号被保険者期間に初診日のある方は、津年金事務所にお問い合わせください。
厚生年金の被保険者である間に初診日のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級から3級)による障害の状態にあるときは障害厚生年金が支給されます。障害厚生年金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
詳しくは、津年金事務所にお問い合わせください。
※障害厚生年金の手続きは、市役所ではできません。
日本年金機構津年金事務所(電話059-228-9112)
※保険年金課国民年金グループにて本人もしくは同一世帯構成員以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した鈴鹿市長宛の委任状が必要です。
※津年金事務所にて本人以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した日本年金機構宛の委任状が必要です。日本年金機構のホームページ