保険・年金

国民年金保険料免除・猶予制度/学生納付特例制度

担当:保険年金課 (TEL 382-9401 FAX 382-9455)

ここから本文です。

国民年金保険料免除・納付猶予制度

保険料免除制度

 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月分を申請される場合は前々年所得)が一定額以下や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請されることによって保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

保険料納付猶予制度

 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月分を申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請されることによって保険料の納付が猶予になります。

 国民年金保険料免除・納付猶予申請希望の方は、保険年金課国民年金グループ、地区市民センターまたは津年金事務所へ申請書を提出してください。申請書は各窓口に備え付けてあります。

 手続きに必要な持ちものは下記のとおりです。

  1. 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
  2. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 雇用保険の離職票または受給資格者証など

※年金事務所で手続きをされる方は、年金事務所に必要な持ち物をご確認ください。

学生納付特例制度

 学生納付特例制度は、学生の方が申請されることによって在学中の保険料の納付が猶予される制度です。
 本人の前年所得(1月から3月分を申請される場合は前々年所得)が一定額以下の学生が対象となります。

 学生納付特例申請希望の方は、保険年金課国民年金グループ、地区市民センターまたは津年金事務所へ申請書を提出してください。申請書は各窓口に備え付けてあります。

 手続きに必要な持ちものは下記のとおりです。

  1. 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
  2. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 在学期間がわかる学生証もしくは在学証明書
  4. 雇用保険の離職票または受給資格者証など

年金受給への影響

 保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は下記の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。

左右にフリックすると表がスライドします。

 老齢基礎年金障害基礎年金
遺族基礎年金
(受給資格期間への算入※4)
受給資格期間への算入年金額への反映
納付
全額免除○(※2)
一部納付(※1)○(※3)
納付猶予
学生納付特例
×
未納×××
※1一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
※2平成21年4月分以降は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が国庫負担されます。
※34分の1納付の場合は「5/8」(平成21年3月分までは1/2)が年金額に反映します。
2分の1納付の場合は「6/8」(平成21年3月分までは2/3)が年金額に反映します。
4分の3納付の場合は「7/8」(平成21年3月分までは5/6)が年金額に反映します。
※4障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の納付要件が必要です。

免除・猶予された国民年金保険料を支払いたいとき

 老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。

 しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。追納ができるのは前10年以内の免除期間に限られており、原則古い期間から納付していただきます。保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を納付する場合には加算額が上乗せされます。

 追納を行う場合は申込みが必要です。保険年金課国民年金グループまたは津年金事務所で手続きをしてください。

※保険年金課国民年金グループにて本人もしくは同一世帯構成員以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した鈴鹿市長宛の委任状が必要です。

※津年金事務所にて本人以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した日本年金機構宛の委任状が必要です。日本年金機構のホームページ

問い合わせ先

日本年金機構津年金事務所(電話059-228-9112)