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20歳以上60歳未満の方で厚生年金に加入している方が会社などを退職した場合、次の会社で厚生年金に加入するまでの期間は国民年金第1号の期間となり、その間は国民年金保険料を納めていただく必要があります。(国民年金第2号被保険者である配偶者の被扶養者になる場合を除く)
また、国民年金第2号被保険者が退職した際、その被保険者に扶養されていた配偶者も、それと同時に国民年金第3号の被保険者の資格を喪失するので、国民年金第1号被保険者の手続きをし、保険料を納めていただく必要があります。
手続きに必要な持ちものは下記のとおりです。
国民年金第2号被保険者である配偶者の被扶養者になる場合は、第3号被保険者になるための手続きが必要です。手続きについては、配偶者の勤務先で確認してください。
会社などに就職して、厚生年金保険等に加入すると国民年金第2号被保険者になります。加入の手続きは、勤務先を通して行われます。
日本年金機構津年金事務所(電話059-228-9112)
※年金事務所で手続きをされる方は、年金事務所に必要な持ち物をご確認ください。
※保険年金課国民年金グループにて本人もしくは同一世帯構成員以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した鈴鹿市長宛の委任状が必要です。
※年金事務所にて本人以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した日本年金機構宛の委任状が必要です。日本年金機構のホームページ