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日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。国民年金には「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類あり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。
第1号被保険者 | 自営業者、学生、フリーター、無職の方など。 保険料は自分で納めます。 |
第2号被保険者 | 厚生年金に加入している会社員、公務員など。 保険料は給料から天引きされます。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方。 保険料はかかりません。 |
日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします(厚生年金または共済年金に加入している方を除く)。
20歳になってから約2週間経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、保険年金課国民年金グループ、地区市民センターまたは津年金事務所で手続きをしてください。
免除・納付猶予、学生納付特例制度についてはこちらをご覧ください。
なお、以下に該当する方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。
20歳以上60歳未満の方(第2号被保険者、第3号被保険者を除く)が海外に転出・居住することになり、日本国内に住所を有しなくなった場合、国民年金の資格を喪失しますが、本人の希望によって国民年金に任意加入することができます。任意加入には手続きが必要です。保険年金課国民年金グループまたは津年金事務所までお問合せください。
任意加入する | 任意加入しない |
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20歳以上60歳未満の方(第2号被保険者、第3号被保険者を除く)が海外から帰国(入国)し、日本国内に住所を有した場合、国民年金は強制加入被保険者となります。強制加入には手続が必要ですので、保険年金課国民年金グループ、地区市民センターまたは津年金事務所で手続きしてください。
任意加入被保険者の方が帰国し、日本国内に住所を有した場合も、強制加入被保険者となる手続きが必要です。一時帰国などで短期間だけ国内に住所を有した場合も、その期間については強制加入被保険者となりますので、手続きが必要になります。任意加入の際に、付加保険料や口座振替による納付を申し出ていた方が強制加入後も継続を希望される場合は、強制加入手続きの際、再度申出をしていただく必要があります。保険年金課国民年金グループ、地区市民センターまたは津年金事務所で手続きしてください。
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合などの加入者を除く)
保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
次の1〜4のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
※年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
※外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方も加入できます。
保険年金課国民年金グループまたは津年金事務所で手続きをしてください。
手続きに必要な持ちものは下記のとおりです。
日本年金機構津年金事務所(電話059-228-9112)
※年金事務所で手続きをされる方は、年金事務所に必要な持ち物をご確認ください。
※保険年金課国民年金グループにて本人もしくは同一世帯構成員以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した鈴鹿市長宛の委任状が必要です。
※津年金事務所にて本人以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した日本年金機構宛の委任状が必要です。日本年金機構のホームページ