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令和3年10月20日から、オンライン資格確認等システムの本格運用が開始され、一部の医療機関や薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
利用できる医療機関や薬局には、ポスターやステッカーが掲示されていますので、ご確認ください。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局については、厚生労働省ホームページで公表されています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前申し込み(初回登録)が必要です。
次のいずれかの方法で申し込みができます。なお、申し込みには、マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。
本人同意により、初めての医療機関などでも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師などと共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報が閲覧できるようになります。
※閲覧ができるのは、令和2年度以降に受診分の特定健診情報および令和3年9月以降に診療分の薬剤情報で、本人分のみです。
2021年11月(予定)から、マイナポータルで自身の医療費通知情報が閲覧できるようになります。また、2021年分の所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力ができるようになります。
※閲覧ができるのは、令和3年9月診療分以降で本人分のみです。
※自費や装具などの立て替え払分、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術費用、整骨院・接骨院の柔道整復療養費などの療養費は閲覧できません。
本人同意により、限度額適用認定証の持参がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。また、特定疾病療養受領証の持参がなくても、自己負担限度額までの支払いとなります。
※高額療養費制度における限度額を超える支払いは、保険料の滞納がある場合など、免除されないことがあります。保険年金課でご相談ください。
※食事療養費の長期入院該当に該当する場合は、今までどおり申請が必要です。
※特定疾病療養受領証は、認定を受けることになった場合の申請は必要です。
就職・転職・引越をしても健康保険証として使うことができます。なお、国民健康保険から社会保険になるなど、医療保険者が変わる場合は、医療保険者への届出が引き続き必要です。
マイナンバーカードを読み込むカードリーダーが設置されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証や高齢受給者証がなくても利用できます。なお、福祉医療費助成などの受給資格者証の持参は引き続き必要です。なお、カードリーダーが設置されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証や高齢受給者証が必要です。
受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダーに置きます。
従来どおり、受付窓口で患者は健康保険証を提示します。
医療機関や薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。なお、医療機関や薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者電子証明書を利用します。
※利用者電子証明書とは、ログインした者が利用者本人であることを証明するものです。インターネットのウェブサイトなどにログインする際に利用します。
オンライン資格確認等システムの本格運用開始により、DV・虐待等被害者の方のマイナンバーカードを加害者が不正に取得した場合や医療従事者が加害者の場合は、マイナポータルや医療機関で被害者の情報を閲覧される可能性があります。閲覧を制限するためには、健康保険証を発行している医療保険者へ届出を行ってください。
なお、鈴鹿市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置申出を行っている方は、情報の閲覧が制限されるため、届出の必要はありません。
申請方法はこちらをご確認ください。
※受診する際、マイナンバーカードで受付できるかどうか、事前に医療機関や薬局へ確認してください。
※オンライン資格確認等システムとは、社会保険、国民健康保険など医療保険制度に加入する全ての被保険者の資格情報を一元的に管理し、医療機関や薬局がオンラインで資格情報を確認できる仕組みです。システムを導入することで、医療機関や薬局はマイナンバーカードでの受付ができるようになります。受付できる医療機関や薬局は順次拡大されます。
※今までどおり、健康保険証でも受診ができます。国民健康保険の保険証は、今後も更新時期に新しい保険証を郵送します。
※医療費の窓口負担割合は、年齢や所得などに応じて2割または3割となっています。
また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた自己負担限度額区分に基づく金額が上限となります。
マイナンバーカードを保険証として提示し、医療機関などを受診する際は、これらに基づき医療費をお支払いいただくことになりますが、窓口負担割合など不明な点がある場合は、保険年金課へお問い合わせください。