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国民健康保険料の納付方法は、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収 (年9回払い) |
納付書で納付する方法(金融機関やコンビニエンスストアなどで納付できます) |
納期限ごとに口座から引き落とす方法(口座振替) | |
特別徴収 (年6回払い) |
受給する年金から、直接納付する方法 |
※普通徴収の方は、便利な口座振替をぜひご利用ください。
平成23年度からコンビニエンスストアなどでも納付できるようになりました。
※納期限を過ぎた場合、振込金額が30万円を超える場合などは、コンビニエンスストアで納付することができません。
スマートフォンなどのアプリを使用して納付することができます。
納税の夜間窓口で、国民健康保険料の納付および納付相談をすることができます。
※休日窓口は開設していません。
年金天引き(特別徴収)で納付する人を除き、毎年4月から翌年3月末日までの1年分を、7月(第1期)から翌年3月(第9期)までの年9回でお支払いとなります。
1期分の納付額が1か月分というわけではありませんので、国民健康保険を喪失したあとでも、月割計算した結果、お支払いが残ることがあります。
各期の納期限は、7月から3月までの各月末です(12月のみ25日が納期限です。)。月末が休日(土・日曜日を含む)、祝日の場合は、その翌日が納期限となります。
4月・6月・8月の納付額は、前年度の2月に天引きされた額をそれぞれの受給月に天引きとなります(仮徴収)。
10月・12月・2月のお支払い額は7月に算定される年間賦課額から仮徴収の納付額を差し引きした額の3分の1の額となります(本徴収)。
仮徴収額と本徴収額を差し引きする関係で、徴収額に大きく差が出る場合があります。
1 | 世帯主が国保加入者であること(擬制世帯主は対象になりません。)。 |
2 | 国保加入者全員が65歳以上であること。 |
3 | 世帯主が特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給していること。 |
4 | 介護保険料が特別徴収され、介護保険料と国民健康保険料の合算額が特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えないこと。 |
※4つのうち、1つでも該当しない場合は普通徴収となります。
※所得の更正や加入者の増加などで賦課額に変更が生じた場合は、特別徴収と普通徴収の納付時期が重なる場合があります。
1 | 上記1から4の条件に該当しなくなった場合。 |
2 | 特別徴収世帯の賦課額が減額になった場合。 |
3 | 世帯主が75歳に達する年度。 |
4 | 何らかの理由で年金受給額が不足し、天引きできなかった場合。 |
年金からの納付を希望 | 手続きは不要です |
口座振替を希望 |
「国民健康保険料納付方法変更申出書」を提出いただく必要があります 手続きに必要なもの
|
<例>
例1 | 世帯主(国保加入者)72歳、 妻(国保加入者)68歳の世帯の場合 |
特別徴収 |
例2 | 世帯主(国保加入者)72歳、 妻(国保加入者)63歳の世帯の場合 |
普通徴収 |
例3 | 世帯主(後期高齢者医療、擬制世帯主)78歳、 妻(国保加入者)68歳の世帯の場合 |
普通徴収 |
例4 | 世帯主(社会保険加入者、擬制世帯主)72歳、 妻(国保加入者)68歳の世帯の場合 |
普通徴収 |
例5 | 世帯主(社会保険加入者、擬制世帯主)72歳、 妻(国保加入者)68歳、 子(国保加入者)40歳の世帯の場合 |
普通徴収 |
例6 | 世帯主(国保加入者)72歳、 妻(国保加入者)68歳、 子(社会保険加入者)40歳の世帯の場合 |
特別徴収 |
4月・6月・8月の納付額は、前年度の2月に天引きされた額をそれぞれの受給月に天引きとなります(仮徴収)。
10月・12月・2月のお支払い額は7月に算定される年間賦課額と、仮徴収の納付額の差し引きした額を3分の1し、それぞれの受給月に天引きとなります(本徴収)。
算定された今年度の年間賦課額の半分は普通徴収で7月(第1期)、8月(第2期)、9月(第3期)に納付し、残り半分は10月・12月・2月に支給される年金から天引きとなります。
6月末の世帯状況などにより特別徴収に該当しなくなった世帯は、4月・6月・8月は特別徴収となり、9月(第3期)から普通徴収となります。