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離職時の年齢が65歳未満であり、非自発的理由(倒産、会社都合など)により離職し、雇用保険の失業等給付を受給している方、または受給していた方で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が以下の数字の場合、申告することで保険料が軽減される場合があります。申告については保険年金課へ、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知については公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。
※離職時の年齢が65歳未満とは、民法の規定により誕生日の前日に年齢加算されるため、離職日が65歳の誕生日の前々日までであることを指します。
雇用保険の特定受給資格者 (例:倒産・解雇などによる離職) |
雇用保険の特定理由離職者 (例:期間満了などによる離職) |
11、 12、 21、 22、 31、 32 | 23、 33、 34 |
※上記の離職理由の場合でも雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の右上に 「特」 または 「高」 と記載のある方は軽減対象となりません。
「特」…特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)
「高」…高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)
軽減対象となる方の給与所得を30/100とみなして保険料(税)の算定を行います。
※軽減対象となるのは離職した方の給与所得のみで、離職した方のその他の所得(営業所得など)や他の国保加入者の給与所得については、軽減対象になりません。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入している場合、軽減期間内に就職や他市へ転出しても引き続き軽減対象(転出先で再度手続きは必要)となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を喪失すると軽減は終了となります。軽減期間内に社会保険を喪失し、雇用保険の受給がなく再度国保に加入した場合は、保険料の軽減が受けられます。
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、本人確認書類、個人番号(マイナンバー)のわかるもの
※離職票では受付できません。
後期高齢者医療制度に移った方がいる場合、国民健康保険料の緩和措置があります。
国民健康保険に加入しており、国民健康保険料の軽減を受けている世帯について、国保から後期高齢者医療制度へ移った方(特定同一世帯所属者という)がいる場合、その方を含めた人数と所得を計算に含めることにより、今までと同じ軽減を受けることができます。
国保から後期高齢者医療制度へ移った方(特定同一世帯所属者)がいることにより、単身世帯(国保加入者が一人の世帯)となる世帯については、5年間平等割(医療分と高齢支援分)が半額となります。
特定世帯に対する5年間の軽減終了後、世帯構成が変わっていない世帯については、さらに3年間平等割(医療分と高齢支援分)が4分の1減額となります。複数の加入者が残る場合は、軽減の対象になりません。
65歳以上の方(旧被扶養者)については、所得割が全額減免されます。また、7割・5割減額に該当する場合を除き、均等割額が半額に減額され、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額に減額されます(均等割額および平等割額の減額については、旧被扶養者の国民健康保険の資格取得日の属する月以降2年間を経過するまでの間に限ります)。
※特定同一世帯所属者とは、75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する方をいいます。
※上記の経過措置を受けている世帯主や旧被扶養者の方が転出し、転出先の市町村の国民健康保険へ加入した場合、同様の軽減および減額が受けられる場合がありますので、ご確認ください。
世帯の所得金額に応じて、均等割額、平等割額を軽減する制度があります。
前年中の世帯の所得が一定金額以下のときは、保険料の均等割額および平等割額が減額される場合があります。ただし、所得の申告がないと世帯の所得が把握できないため軽減の判定ができませんので、必ず「国民健康保険料のための所得申告書」を提出してください。
なお、すでに所得税の確定申告、市県民税の申告、勤務先から給与支払報告書の提出等所得申告が済んでいる方は、あらためて所得の申告をする必要はありません。
軽減判定所得には、擬制世帯主の所得も含みます。
軽減判定所得とは、総所得金額など(退職所得は除く)の所得となります。 |
65歳以上の方で年金所得がある場合、年金所得から15万円が控除されます。 ⇒計算例 |
専従者控除を申告している方は、専従者控除を所得金額に戻した所得で軽減の判定をします。 ⇒計算例 |
土地の売買をした場合で、特別控除が適用されていても保険料の軽減判定は特別控除前の所得で判定します。 |
4月1日現在に加入している方の所得が次の表に該当するときは世帯の均等割額、平等割額が軽減されます。
※年度途中に加入した世帯については加入日で判定します。
前年中の世帯の軽減判定所得 | 減額される割合 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下のとき | 世帯の(均等割額+平等割額)の7割 |
43万円+(29万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下のとき | 世帯の(均等割額+平等割額)の5割 |
43万円+(53.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下のとき | 世帯の(均等割額+平等割額)の2割 |
国保加入者 | 所得金額 | 個々の軽減判定所得 |
鈴鹿太郎 (45歳) |
営業所得 1,200,000円 |
1,200,000円 |
鈴鹿花子 (38歳) |
給与所得 430,000円 (給与収入980,000円) |
430,000円 |
鈴鹿一郎 (16歳) |
所得なし | 所得なし |
鈴鹿二蔵 (72歳) |
年金所得 300,000円 |
300,000円−150,000円(年金控除額)=150,000円 |
鈴鹿太郎世帯の軽減判定所得 | 1,200,000円+430,000円+150,000円=1,780,000円 (2割軽減該当) |
国保加入者 | 所得金額 | 個々の軽減判定所得 |
(世帯主) 国保太郎 (44歳) |
営業所得 1,200,000円 専従者控除(妻) 900,000円 |
1,200,000円+900,000円(専従者控除) =2,100,000円 |
国保花子 (35歳) |
専従者給与所得 350,000円 (専従者給与収入900,000円) |
専従者給与所得は事業主の専従者控除で 軽減判定をするため、0円 |
国保一郎 (12歳) |
所得なし | 所得なし |
国保太郎世帯の軽減判定所得 | 2,100,000円(軽減に該当せず) |
国保加入者 | 所得金額 | 個々の軽減判定所得 |
(擬制世帯主) 三重太郎 (43歳) (社会保険加入者) |
給与所得 3,000,000円 |
社会保険加入者だが世帯主のため擬制世帯主となり、 太郎の所得は軽減判定所得に含まれるため 3,000,000円 |
三重花子 (37歳) |
給与所得 230,000円 (給与収入780,000円) |
230,000円 |
三重一郎 (12歳) |
所得なし | 所得なし |
三重太郎世帯の軽減判定所得 | 3,000,000 + 230,000= 3,230,000円 (軽減に該当せず) |
次の2つの条件に2つとも該当する世帯で、生活が困窮していると認められる場合。
※国保加入者の収入(所得)が対象となります。
※預貯金がある場合などは減額が受けられないことがあります。
所得割額×(1−B/A)で求めた額
介護保険適用除外施設に入所されている介護保険第2号被保険者の方は、申請により国民健康保険料の介護分が減額されます。
介護保険適用除外施設に入所されている介護保険第2号被保険者の方は国民健康保険料の介護分が減額されますので、入所または退所された場合、保険年金課に届出してください。