保険・年金

料率と保険料の計算方法などについて

担当:保険年金課 (TEL 382-9290 FAX 382-9455)

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  1. 所得申告について
  2. 保険料の決定と変更
  3. 料率と保険料の計算方法について
  4. 【注意】 源泉徴収ありを選択している特定口座の株式等譲渡所得など、および配当所得などの確定申告について

1.所得申告について

 国民健康保険料は加入者全員の前年中の所得で、aからcのことを決定しています。

  a.所得割の算定
  b.均等割・平等割の軽減判定
  c.高額療養費の所得区分

そのため、前年中に所得がなく、確定申告が不要な方でも、国民健康保険のための所得申告は必要です。「国民健康保険のための所得申告書」が届いた方は、必ずご記入いただき、保険年金課または地区市民センターへ提出をお願いします。

 所得税の確定申告や市・県民税の申告、会社で年末調整をした方は申告不要です。

申告に必要なもの

  • 収入(所得)のわかる書類(源泉徴収票など)

※申告書が記入済みであれば、郵送や地区市民センターでも受付しています。

2.保険料の決定と変更

 国民健康保険料の賦課額は毎年7月中旬に、世帯の国保加入者全員の前年所得と加入者数で算定し、国保加入世帯の世帯主宛てに通知しています。

 年度途中に加入や脱退などの手続きをした場合、月割で保険料を計算し、世帯主あてに通知しています。

※加入日を遡った場合、国民健康保険料についても加入日まで遡って賦課されます。

※所得金額(年金収入など)が遡って変更になった場合、該当する年度の国民健康保険料が更正されます。

<例>9月15日に加入手続きをします。社会保険を5月15日に喪失した場合、国保加入日は5月15日となり保険料も5月分から賦課されます。10月中旬に通知が届きます。

左右にフリックすると表がスライドします。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

保険料を納め過ぎた場合

 遡って国民健康保険を脱退した場合や、所得金額の変更などで国民健康保険料が更正となった場合で、納め過ぎとなった国民健康保険料は、口座にお戻しします。

※未納となっている国民健康保険料がある場合は、充当します。

3.料率と保険料の計算方法

 国民健康保険料は、加入者全員の前年の1月から12月までの所得や、加入者数に応じて1年度分(4月から翌年3月まで)を計算します。

 年度途中で加入や脱退した場合は、月割で計算をします。

※土地、株式の売買、一時所得などがあった場合、国民健康保険料は例年に比べ増加することがあります。

年齢によって賦課される項目が変わります。

0歳から39歳以下の加入者 医療分高齢分国民健康保険料
40歳から64歳以下の加入者 医療分高齢分介護分国民健康保険料
65歳以上の加入者 医療分高齢分国民健康保険料
  • 医療分とは、被保険者の医療費などに使われるものです。
  • 高齢分とは、後期高齢者医療制度が創設されたことに伴い、後期高齢者(75歳以上)の医療費を支援するためのものです。
  • 介護分とは、介護保険制度を支えるためのもので、介護保険の第2号被保険者になる40歳から64歳の方に賦課されます。
《令和5年度 料率》

左右にフリックすると表がスライドします。

医療分 1.所得割 賦課基準額(総所得金額等−基礎控除額430,000円)×7.6%
2.均等割(加入者1人あたり) 加入者数×27,500円(未就学児は13,750円)(※1)
3.平等割(世帯あたり) 21,300円
1+2+3=650,000円より多い場合は650,000円となる。(賦課限度額)
高齢分 1.所得割 賦課基準額×2.7%
2.均等割(加入者1人あたり) 加入者数×9,700円(未就学児は4,850円)(※1)
3.平等割(世帯あたり) 6,900円
1+2+3=220,000(※2)円より多い場合は220,000円となる。(賦課限度額)
介護分
(40歳から64歳の方)
1.所得割 賦課基準額×2.7%
2.均等割(加入者1人あたり) 加入者数×12,400円
3.平等割(世帯あたり) 5,800円
1+2+3=170,000円より多い場合は170,000円となる。(賦課限度額)

※賦課基準額とは、前年の総所得金額等(退職所得を除く)から基礎控除額(一律430,000円)を控除した金額をいいます。

  • 扶養控除や社会保険料控除などは控除されません。
  • 土地の譲渡所得がある方は、特別控除後の所得で算定します。
  • 専従者控除を適用した所得で算定します。
  • 雑損失の繰越控除は適用されません。
  • 申告不要の特定株式等譲渡所得や特定配当などの所得を確定申告などで申告された場合は、その所得も含まれます。ただし、それらの所得の申告不要制度を選択された場合は含まれません。
  1. 所得割とは、国民健康保険加入者の前年中の所得に応じて負担する金額です。
  2. 均等割とは、世帯ごとの国民健康保険加入者の人数に応じて均等に負担する金額です。
  3. 平等割とは、国民健康保険加入者のいる全世帯が平等に負担する金額です。

※1 令和4年度から未就学児の均等割保険料金が半額となりました。

※2 令和5年度から賦課限度額が以下のとおり変更となりました。
   高齢分 200,000円→220,000円

計算例

鈴鹿太郎さん世帯の場合

左右にフリックすると表がスライドします。

加入者 所得金額 賦課する項目
鈴鹿太郎
(45歳)
営業所得 3,000,000円 医療分高齢分介護分国民健康保険料
鈴鹿花子
(38歳)
給与所得 500,000円 医療分高齢分国民健康保険料
(給与収入  1,050,000円)
鈴鹿一郎
(18歳)
所得なし 医療分高齢分国民健康保険料
鈴鹿二郎
(16歳)
所得なし 医療分高齢分国民健康保険料

・所得割計算のための所得額を計算します。

左右にフリックすると表がスライドします。

鈴鹿太郎
(45歳)
3,000,000円(営業所得)−430,000円(基礎控除額)=2,570,000円
鈴鹿花子
(38歳)
500,000円(給与所得)−430,000円(基礎控除額)=70,000円
鈴鹿一郎
(18歳)
0円−430,000円(基礎控除額)=0円
鈴鹿二郎
(16歳)
0円−430,000円(基礎控除額)=0円

では、計算してみましょう。

左右にフリックすると表がスライドします。

医療分
所得割
2,570,000円+70,000円=2,640,000円 2,640,000円×7.6%(料率)=200,640円
均等割 加入者数 4人×27,500円=110,000円
平等割 一世帯あたり   21,300円

所得割   均等割   平等割   医療分の年額
200,640円
110,000円
21,300円
331,900円
           
(百円未満切捨て)

高齢分
所得割
2,570,000円+70,000円=2,640,000円 2,640,000円×2.7%(料率)=71,280円
均等割 加入者数 4人×9,700円=38,800円
平等割 一世帯あたり   6,900円

所得割   均等割   平等割   高齢分の年額
71,280円
38,800円
6,900円
116,900円
           
(百円未満切捨て)

介護分
所得割
2,570,000円 2,570,000円×2.7%(料率)=69,390円
均等割 加入者数 1人×12,400円=12,400円
平等割 一世帯あたり   5,800円

所得割   均等割   平等割   介護分の年額
69,390円
12,400円
5,800円
87,500円
           
(百円未満切捨て)

年間の国民健康保険料
 
医療分の年額   高齢分の年額   介護分の年額   国民健康保険料の年額
331,900円
116,900円
87,500円
536,300円
 
納期ごとの保険料の額(例)

536,300円÷9期=59,588.88888888…円
※割り切れなかった100円未満の額は第1期で調整します。

  第1期の国民健康保険料の額   第2期以降の国民健康保険料の額
 
60,300円
  59,500円
 

となります。
国民健康保険料の軽減などについてはこちら。軽減のページへ

4.【注意】 源泉徴収ありを選択している特定口座の株式等譲渡所得など、および配当所得などの確定申告について

概要

 源泉徴収ありを選択している特定口座における上場株式などの譲渡所得などや、住民税が源泉徴収されている上場株式などの配当所得などについては、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。
 確定申告をしない場合、これらの所得は、国民健康保険(以下、「国保」)の算定対象には含まれませんが、損益通算や繰越控除を適用するためなどの理由で確定申告をした場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、国保料の算定対象に含まれます。
 ただし、国保料は住民税の課税の取扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式などの譲渡所得などや上場株式などの配当所得などの所得が発生する場合であっても、住民税の課税方式として申告不要制度を選択した場合は、国保料の算定対象となる所得には含まれません。

上場株式等の所得の課税方式の選択について

 地方税法の改正により、住民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出することで、住民税の課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できるようになりました。この市民税・県民税申告書の提出により、例として「所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度を選択する」など、所得税と住民税とで異なる課税方法を選択することができます。

確定申告および申告不要制度の選択に伴う所得の取扱いの違い

左右にフリックすると表がスライドします。

確定申告をしない上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保料の算定対象にならない
確定申告をする住民税において申告不要制度を選択する(※1)上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保料の算定対象にならない
住民税において申告不要制度を選択しない上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等(損益通算・繰越控除適用後)は、国保料の算定対象になる

※課税方式を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、国保料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。申告による影響を考慮の上、申告するかどうかをご自身で選択してください。
※1 令和6年度から確定申告した場合、住民税において申告不要制度を選択することができなくなりますので、注意してください。
特定配当等所得および特定株式等譲渡所得の申告・課税方法について

保険給付への影響

 源泉徴収ありを選択している特定口座の株式等譲渡所得などおよび配当所得などの確定申告をすることで、医療費の自己負担割合が増える場合があります(70歳以上の方)。また、高額療養費等の自己負担限度額の所得区分が変わる場合もあります。