保険・年金

保険証が使えないとき

担当:保険年金課 (TEL 382-7605 FAX 382-9455)

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 医療機関に保険証を提示しても、次のような場合は保険証が使えません。

病気とみなされないもの、保険診療外のもの

  • 健康診断
  • 予防接種
  • 美容整形
  • 正常分娩

ほかの保険が使えるとき

  • 仕事上のけがや病気(労災保険の対象)

給付が制限されるとき

  • けんかや泥酔などによるけがや病気