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交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、その場合はただちに保険年金課への届出が必要です。下記のものをご用意いただき、まず保険年金課へお電話ください。電話で事故状況などをお聞きし、内容によっては別の書類提出をお願いします。
第三者行為によって受けた傷病の医療費は、皆さんに納付いただいた保険料から支払うべきものではなく、原則として加害者が全額支払うべきものです。一時的に国保が立て替えている状態なので、国保が後日、加害者に対して費用の請求をします。
保険年金課へ届け出る前に示談をすると、その取り決めが優先して、国保から加害者に医療費を請求できないときがあります。後遺症の治療なども考慮して、示談の前には必ず保険年金課へ届け出てください。