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厚生労働大臣が定める人工透析を必要とする慢性腎不全の治療を受けている方については、申請に基づいて「特定疾病療養受療証」を交付します。
「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、特定疾病の治療に限り、1つの病院で1カ月の自己負担額が原則1万円となります。ただし、70歳未満の上位所得者(ア)、上位所得者(イ)、または所得の確認ができない未申告世帯は、1カ月の自己負担額が2万円となります。
※所得区分については、「高額な医療費を支払ったとき」を参照してください。
なお、血友病、および抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV)の方は所得区分にかかわらず1万円の負担となります。
該当日は、申請した月の初日からです。
特定疾病療養受療証をお持ちの方は、腎不全の治療に限り、1カ月の自己負担額が“治療費と薬代を合わせて”1万円(または2万円)となります。しかし、受診される医療機関によっては、院外処方により、調剤薬局で薬代は別で請求される場合があります。
この場合、申請により薬代を高額療養費として支給します。