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医療と介護に支払った自己負担額を合算して限度額を超えたとき、超えた分の額が支給される高額介護合算療養費があります(医療では「高額療養費」、介護では「高額介護サービス費」)。1年間で限度額が設けられており、限度額を超えた分は申請により支給されます。支給については、算定した世帯の総支給額を医療保険と介護保険で案分し、それぞれの保険者から支給します。
毎年8月1日〜翌年7月31日までの1年間で、医療保険と介護保険の両方に自己負担額があり、合算した時に限度額(下表)を超える世帯
(平成30年8月から)
所得区分(※1) | 保険+介護保険 (70歳未満を含む) |
上位所得者(ア) | 212万円 |
上位所得者(イ) | 141万円 |
一般(ウ) | 67万円 |
一般(エ) | 60万円 |
低所得者(オ) | 34万円 |
所得区分(※1) | 保険+介護保険 (世帯内の70〜74歳) |
現役並み所得者III | 212万円 |
現役並み所得者II | 141万円 |
現役並み所得者I | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者II | 31万円 |
低所得者I | 19万円※2 |
※1 所得区分は高額療養費の区分と同様です。
※2 低所得者Iで複数の介護保険受給者がいる世帯の場合は限度額が31万円となります。
支給対象となる方には、お知らせを送付しています。
ただし、8月1日から翌年7月31日の間に、以下の異動があった方は支給の対象となる旨のお知らせができない場合があります。