保険・年金

医療費が高額になりそうなとき

担当:保険年金課 (TEL 382-7605 FAX 382-9455)

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 1カ月(月の初日から月末まで)の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が後から支給されますが(高額療養費)、あらかじめ「限度額適用認定証」を医療機関等へ提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。住民税が非課税の世帯には食事代も減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行いたします。

 なお、「限度額適用認定証」などを使用しない場合や、医療機関等への提示が遅れた場合または医療費を支払った後に提示した場合は、自己負担額と自己負担限度額の差額を、従来どおり申請により高額療養費として支給します。申請方法等については高額な医療費を支払ったときのページをご確認ください。

高額療養費と限度額適用認定証の違い

  • 70歳未満で限度額が35,400円
  • 入院の医療費500,000円(10割)の場合
    500,000円×3割(自己負担割合)=150,000円

高額療養費の場合

図:高額療養費の場合

限度額適用認定証等の場合

図:限度額適用認定証の場合

※ただし、保険適用分のみが対象となります。
差額ベッド代、入院時の食事代などは保険適用外です。

申請の流れ

70歳未満の方

 保険年金課で申請し「限度額適用認定証」を受け取ってください。そして保険証とともに医療機関等に提示してください。

 保険料を滞納していると発行できません。

70〜74歳の方

 所得区分が「現役並み所得者II」、「現役並み所得者I」の世帯の方は、申請の上「限度額適用認定証」を受取り、医療機関などに被保険者証兼高齢受給者証と共に提示してください。また、「低所得者II」と「低所得者I」の世帯の方は、申請の上「限度額適用・標準負担額減額認定証」を受け取り、医療機関などに被保険者証兼高齢受給者証と共に提示してください。申請場所は、保険年金課または地区市民センターです。ただし地区市民センターの場合、認定証は後日郵送となります。

※所得区分が「現役並み所得者III」と「一般」の世帯の方は、被保険者証兼高齢受給者証を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※所得区分は高額療養費の所得区分と同様です。

手続きに必要なもの

窓口で申請する場合

限度額適用認定証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 対象者の保険証
  • 対象者および世帯主の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 対象者の保険証
  • 対象者および世帯主の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
  • 領収書または入院期間証明
    (入院が90日を超える場合のみ)

郵送で申請する場合

 郵送での手続きを希望する場合は、事前に保険年金課へ発行できるかどうかを必ず確認し、申請書を保険年金課へ郵送してください。

※ご注意ください
  • 「限度額適用認定証」などの有効期限は、毎年7月31日です。更新を希望される方は毎年7月中旬以降に申請してください。
  • 発効期日は申請書を提出した月の初日からになります。
  • 「限度額適用認定証」などに記載されている適用区分はさまざまな状況の変化(例えば家族の方が新たに国民健康保険に加入したとき)により、変更になることがあります。その場合は、後で差額をお支払いいただく場合や、または高額療養費申請により差額が支給される場合があります。

入院時食事療養費の支給

 入院中の食事にかかる費用は、一部を加入者に負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。1食あたりの負担額は460円ですが、住民税非課税の世帯は食事代が減額になります。また、住民税非課税世帯の方で入院日数が90日を超えるとさらに減額されます(長期該当)。

入院時の食事代の標準負担額(1食)
(1) 一般加入者 460円
(2) 住民税非課税世帯
70歳以上の人は低所得者II
90日以内の入院
(過去12カ月の入院日数)
210円
90日を超える入院
(過去12カ月の入院日数)
160円
(3) 70歳以上で低所得者Iの人 100円

※(2)・(3)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。
※90日を超えた場合は長期該当の申請が必要です。
※指定難病患者または小児慢性特定疾病児童など、平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院していた一般所得区分の患者の負担額については、1食につき260円を据え置きます。

食事代の差額支給

 住民税非課税世帯に該当する方が入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、減額されていない食事代を支払ったとき、提示できなかった理由がやむを得ないと認められた場合は、申請により差額分が支給されます。

 また、既に認定証を発行している方で月途中において90日を超える入院となり長期該当の申請をされた場合は認定証の長期該当は翌月の初日になりますが、申請月の食事代についても差額申請により支給することができます。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 対象者および世帯主の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
  • 振込先がわかるもの
  • 入院中の食事代が記載されている領収書