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1カ月(月の初日から月末まで)の間で、医療機関に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、申請によりその差額が高額療養費として払い戻されます。
自己負担限度額は、年齢や所得などで区分され世帯によって異なります。毎年8月、前年の所得などをもとに判定し直します。
その月を含めて過去12カ月以内に高額療養費に該当した月が3回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が低くなります。ただし、ほかの健康保険で高額療養費に該当しても回数には含まれませんのでご注意ください。
所得区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(月額) | |
3回目まで | 4回目以降 | ||
上位所得者(ア) | 旧ただし書き所得 901万円超 |
252,600円+ (総医療費−842,000円)×1% |
140,100円 |
上位所得者(イ) | 旧ただし書き所得 600万円超901万円以下 |
167,400円+ (総医療費−558,000円)×1% |
93,000円 |
一般(ウ) | 旧ただし書き所得 210万円超600万円以下 |
80,100円+ (総医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
一般(エ) | 旧ただし書き所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者(オ) | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(対象期間:平成30年8月診療分から)
所得区分 | 外来(個人ごと) | 入院および世帯ごと (外来基準で戻らなかった金額の合計) |
||
3回目まで | 4回目以降 | |||
現役並み所得者III | 所得 690万円以上 |
252,600円+ (総医療費−842,000円)×1% |
140,100円 | |
現役並み所得者II | 所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+ (総医療費−558,000円)×1% |
93,000円 | |
現役並み所得者I | 所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+ (総医療費−267,000円)×1% |
44,400円 | |
一般 | 18,000円 (年間上限額 144,000円) |
57,600円 | 44,400円 | |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
(1)次の(a)〜(e)の手順で自己負担額を分けます。
(a)1カ月ごと(月の初日から月末まで)
(b)個人ごと
(c)医療機関ごと
注意1 同じ医療機関であっても医科と歯科は別になります。
注意2 院外処方で支払った薬局分がある場合は、処方せんを出した医療機関と合わせます。
(d)入院・外来ごと
(e)保険適用分のみ(保険適用外の医療行為や食事代などは対象外)
(2)(1)で分けたもののうち、自己負担額が21,000円以上のものだけを合算します。
(3)(2)の合計額から自己負担限度額を引いた金額が高額療養費として払い戻しされます。
(1)次の(a)〜(c)の手順で自己負担額を分けます。
(a)1カ月ごと(月の初日から月末まで)
(b)個人ごと
(c)入院・外来ごと
(2)個人ごとに外来の自己負担限度額をすべて合算します。その金額と外来の自己負担限度額との差額が払い戻し額(その1)です。
(3)(2)で払い戻しにならなかった金額と入院の自己負担限度額を合算します。その金額と世帯の自己負担限度額との差額が払い戻し額(その2)です。
(4)払い戻し額(その1)と(その2)の合計が高額療養費として払い戻しされます。
(1)70〜74歳の世帯としての計算を行います。
(2)(1)で払い戻しにならなかった金額と、70歳未満の方で自己負担額が21,000円以上のものを合算します。
(3)(2)から世帯の自己負担限度額を引いた金額が高額療養費として払い戻しされます。