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国民健康保険には職場の健康保険(全国健康保険協会や健康保険組合など)に加入している方やその扶養家族、生活保護を受けている方などを除いて、75歳未満の全ての方が加入しなければなりません。
加入者には本人や被扶養者の区別はなく、一人ひとりが国保の被保険者となり、その世帯の世帯主は納付義務者となります。
※上記のいずれか1つ
戸籍住民課で手続きの後にご案内します
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保護廃止決定通知書
住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日から、3カ月を超えて適法に在留する外国籍の方(外国人住民)は住民基本台帳制度の適用を受けるため、国民健康保険に加入しなければなりません。
外国人住民として対象となるのは、(1)中長期在留者 (2)特別永住者 (3)一時庇護許可者または仮滞在許可者 (4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者です。加入の際には、在留カードなどと上記表の必要なものを持参の上、加入手続きをしてください。
ただし、在留資格が「特定活動」の方のうち、医療を受ける活動または当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として入国・在留する方は、加入することができません。
会社を退職された場合、国民健康保険に加入する以外に、今まで加入していた会社の健康保険を最大2年間継続できる制度があります。
任意継続保険の加入手続きができる一般的な条件は、健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あり、退職日の翌日から20日以内に手続きをすることです。保険料については、国民健康保険料と金額が違うため比較し、加入する保険を選択することをお勧めします。
※任意継続保険の詳しい内容は、今まで加入していた健康保険ご担当者様または健康保険組合にお問い合わせください。
加入手続きについては、保険料や喪失手続きなどの説明が必要となるため、原則、窓口での手続きとなります。
特別の事由により来庁が困難な方は、健康保険資格喪失証明書をご用意の上、保険年金課へご相談ください。