保険・年金

退職者医療制度について

担当:保険年金課 (TEL 382-7605 FAX 382-9455)

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退職者医療制度とは

 退職者医療制度は国民健康保険を健全に運用するために設立された制度です。

 制度が適用された方が医療機関に受診された場合の医療費(患者負担分を除いた後の7割分)は、自身が負担する保険料と社会保険など職場の健康保険が拠出した交付金から支払われます。

 自己負担割合と保険料は一般被保険者と同じです。

 なお、本制度は、平成20年4月の高齢者医療制度の創設に伴って廃止され、平成26年度末まで経過措置がとられていましたが、平成27年度以降は国保新規加入者への適用はありません。

 ただし、資格取得日が平成26年度末(平成27年3月31日)までの方で、下記条件を満たしている方については、65歳に達するまで退職者医療制度の対象となります。

退職被保険者の適用条件

1.退職被保険者本人

 次のすべてに該当する方は退職被保険者本人の対象となります。

  • 国民健康保険に加入している65歳未満の方
  • 老齢厚生年金や退職共済年金の受給権がある方
  • 年金加入期間が20年以上ある方、または40歳から10年以上加入期間のある方

2.退職被扶養者

 次のすべてに該当する方は退職被扶養者の対象となります。

  • 国民健康保険に加入している65歳未満の方
  • 退職被保険者本人と同じ世帯であり、三親等以内の方
  • 収入が130万円(60歳以上の方は180万円)未満である方