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退職者医療制度は国民健康保険を健全に運用するために設立された制度です。
制度が適用された方が医療機関に受診された場合の医療費(患者負担分を除いた後の7割分)は、自身が負担する保険料と社会保険など職場の健康保険が拠出した交付金から支払われます。
自己負担割合と保険料は一般被保険者と同じです。
なお、本制度は、平成20年4月の高齢者医療制度の創設に伴って廃止され、平成26年度末まで経過措置がとられていましたが、平成27年度以降は国保新規加入者への適用はありません。
ただし、資格取得日が平成26年度末(平成27年3月31日)までの方で、下記条件を満たしている方については、65歳に達するまで退職者医療制度の対象となります。
次のすべてに該当する方は退職被保険者本人の対象となります。
次のすべてに該当する方は退職被扶養者の対象となります。