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鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課税されます。
鉱物の掘採の事業を行う鉱業者
鉱産税の税率は1%です。ただし、1カ月に掘採された鉱物の価格の合計額が、200万円以下の場合は0.7%です。
鉱産税の納税者は、毎月10日から同月末日までに、前月中に掘採した鉱物の数量、価格、税額などを申告書に記載し、市に申告納付します。
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