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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や、観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場の入湯客に課税されます。
鉱泉浴場の入湯客
宿泊する入湯客 1人1泊につき150円
日帰りの入湯客 1人につき80円
※標準税率は、入湯客1人1日につき150円です。
鉱泉浴場の経営者が、入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分をまとめて市に申告納付します。
下記の場合は、入湯税は課税されません。