ここから本文です。
住宅用家屋証明とは、登記名義人自身が居住するための住宅用家屋を新築または取得した際の登記申請(所有権保存登記・所有権移転登記など)にかかる登録免許税の軽減を受けるために、法務局へ提出する証明書です。
住宅用家屋証明の申請には以下の条件があります。
住宅用家屋証明申請書にご記入の上、以下に記載する添付書類を付けて、資産税課へ申請してください。
発行手数料は1物件につき、1,300円です。
郵便でも申請できます。以下の書類を資産税課へ送付してください。
※即日発行はできませんので、お急ぎの場合は、資産税課窓口での申請をお勧めします。
発行の目安は1週間から10日程です。(年末年始などはさらに日数がかかる場合があります。)
地区市民センター窓口でも申請できます。申請書、添付書類をお持ちの上、地区市民センターで申請してください。
申請の際に、マイナンバーカードや運転免許証などで本人確認 (代理人の方からの申請の場合は、代理人の方の本人確認) を行います。
地区市民センターから資産税課に書類を送付し、証明書を発行します。地区市民センターに発行した証明書を返送しますので、お受け取りください。
受け取りの際に、地区市民センターで手数料をお支払いください。
※即日発行はできませんので、お急ぎの場合は、資産税課窓口での申請をお勧めします。
発行の目安は1週間から10日程です。(年末年始などはさらに日数がかかる場合があります。)
Q.(未入居で)住民票の住所を申請までに当該家屋の場所に移すことができない。
A.入居予定日、未入居である理由などを申立書に記入し、申請してください。
賃貸契約書など、居住中の家屋の処分方法を明らかにする書類を添付してください。
申請様式の2枚目に「取得した家屋を自己の居住の用に供する旨の申立書」があります。
Q.2人以上の共有名義になっているが、その中に当該家屋に居住しない者がいる。
A.当該家屋に居住しない方の分は、住宅用家屋証明書を発行できません。
当該家屋に居住する方の分のみ、対象となります。
Q.一度発行された住宅用家屋証明書を再発行してほしい。
A.新築日または取得日から1年以内であれば、再発行可能です。
1物件につき1,300円の手数料がかかります。
Q.当該建物を競売で入手したため、売買契約書がない。
A.売買契約書の代わりに代金納付期限通知書を添付してください。
その他、住民票など該当項目の添付書類も必要です。