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地方税法第349条の3および同法附則第15条および第64条に定める一定の用件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。
該当する資産を所有する方は、申告時に固定資産税(償却資産)非課税及び課税標準の特例適用申請書ならびに添付書類を提出してください。
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