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平成24年度税制改正により、地方自治体が地域の実情に応じた政策を展開できるようにするという観点から、これまで国が一律に定めていた内容を自主的に判断し、地方税法の定める範囲内で特例割合を条例で定めることができる仕組みとして導入された制度です。
水質汚濁防止法に規定する汚水または廃液を処理するための施設
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
1/2 (市税条例附則第10条の2第1項)
下水道法に規定する公共下水道を使用するものが設置した除害施設
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
4/5 (市税条例附則第10条の2第2項)
特定都市河川浸水被害対策法に規定する対策工事により設置された雨水貯留施設
令和3年5月10日から令和6年3月31日までに取得した資産
1/3 (市税条例附則第10条の2第15項)
3年間
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備
※電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備の対象外であり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したもの
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
3年間
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
3年間
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る)
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
3年間
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る)
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
3年間
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る)
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
3年間
水防法に規定する地下街などの所有者または管理者が取得した地下街などに設置した浸水防止用設備
平成29年4月1日から令和5年3月31日までに取得した資産
2/3 (市税条例附則第10条の2第13項)
5年間
子ども・子育て支援法に基づき補助を受けた企業主導型保育事業の用に供する固定資産
平成29年4月1日から令和5年3月31日までに取得した資産
1/3 (市税条例附則第10条の2第14項)
5年間
※都市計画税(土地・家屋)も特例適用されます。
児童福祉法の規定により認可を得た家庭的保育事業の用に供する固定資産
指定なし
1/3 (市税条例第61条の2第1項)
※都市計画税(家屋)も特例適用されます。
児童福祉法の規定により認可を得た居宅訪問型保育事業の用に供する固定資産
指定なし
1/3 (市税条例第61条の2第2項)
※都市計画税(家屋)も特例適用されます。
児童福祉法の規定により認可を得た事業所内保育事業の用に供する固定資産
指定なし
1/3 (市税条例第61条の2第3項)
※都市計画税(家屋)も特例適用されます。
中小事業者などが中小企業等経営強化法に規定された先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備および事業用家屋
※先端設備などの導入計画についての詳しくは、中小企業等経営強化法による支援制度のページにてご確認ください。
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得した資産
零(ゼロ) (市税条例附則第10条の2第18項)
3年間
固定資産税(償却資産)の特例に関する概要については、中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例措置をご確認ください。
県に登録されたサービス付き高齢者向け住宅で面積など、一定の要件を満たすもの
平成27年4月1日から令和5年3月31日までに取得した資産
1戸あたりの床面積のうち120m2までを2/3 (市税条例附則第10条の2第17項)
5年間
特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域として指定を受けた土地
令和4年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産
3/4 (市税条例附則第10条の2第16項)
※都市計画税(土地)も特例適用されます。
3年間