税金

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産・事業用家屋)の特例措置

担当:資産税課 (TEL 382-9007 FAX 382-7604)

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中小企業等経営強化法に基づく現行の固定資産税(償却資産)の特例措置は、令和5年3月31日までに取得した設備が対象です。
以下に該当する方は、「中小企業等経営強化法による支援」をご覧ください。

  • 令和5年4月1日以降に先端設備の取得予定または新たに導入計画の認定を予定している方
  • 令和5年3月31日以前に本市の導入計画の認定を受けた方で、令和5年4月1日以降に先端設備を取得する予定の方

 市から先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、下記要件を満たす場合、固定資産税(償却資産・事業用家屋)の3年間の課税標準額が零(ゼロ)になります。

 新型コロナウイルス感染症などの影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者などを支援する観点から、事業用家屋および構築物が新たに適用対象資産に追加されました(事業用家屋の都市計画税への適用はありません)。
※先端設備等導入計画で認定を受けた設備の型番と実際に導入した設備の工業会などからの証明書に記載されている型番が異なる場合は、特例措置の対象外となります。

 なお、先端設備等導入計画の申請方法などについては、「中小企業等経営強化法による支援」のページをご覧ください。

固定資産税(償却資産)の特例を受けるための要件

左右にフリックすると表がスライドします。

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
申告期間 令和5年1月4日(水曜日)〜令和5年1月31日(火曜日)
対象設備
  1. 本市より認定を受けた先端設備等導入計画に基づき平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得したもの
    ※事業用家屋および構築物については、令和2年4月30日から令和5年3月31日に取得したもの。
  2. 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
    【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
    • 機械装置(160万円以上/10年以内)
    • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
    • 器具備品(30万円以上/6年以内)
    • 建物附属設備(60万円以上/14年以内)
      ただし、家屋と一体となって効用を果たすものを除く
    • 構築物(120万円以上/14年以内)
    • 事業用家屋(120万円以上)
      ※取得価格の合計が300万円以上の先端設備などとともに導入されたものに限ります。
  3. 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  4. 中古資産でないこと
添付書類
  1. 先端設備等導入計画の申請書(写し)
  2. 先端設備等導入計画の認定書(写し)
  3. 工業会等からの証明書(写し)
    ※必要に応じて上記以外の添付書類の提出をお願いする場合があります。
    ・ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納税する場合は 4・5 の提出も必要です。
  4. リース契約書(写し)
  5. 固定資産税軽減額計算書(写し)

 【事業用家屋が含まれる場合に必要な追加資料】

  1. 建築確認済証(写し)
  2. 見取り図(写し)
  3. 先端設備の購入契約書など(写し)
    ※併用住宅の場合については、事業専用割合が分かる書類(青色申告決算書の写しなど)を求める場合があります。

申請書など