ここから本文です。
長期にわたって良好な状態で使用される構造などを備えた良質な住宅の普及を促進するため、新築住宅のうち、以下の条件を満たす住宅に対して固定資産税が一定期間減額される制度です。
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションや二世帯住宅(※注)などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
(※注)課税上の二世帯住宅の要件
※「新築住宅に対する減額」とは同時に減額されません。
<適用期間>
ア 一般の住宅(イ以外の住宅)……………… 新築後5年度分
イ 3階建て以上の中高層耐火住宅等 ………… 新築後7年度分
住宅の床面積が120m2以下の場合
住宅の固定資産税額の2分の1(都市計画税は減額の対象ではありません)
住宅の床面積が120m2超の場合
住宅の床面積120m2分の固定資産税額の2分の1(都市計画税は減額の対象ではありません)
翌年の1月31日までに「認定長期優良住宅(減額)申告書」を資産税課(市役所本館2階23番窓口)へ提出してください。
認定通知書の写し