税金

家屋を新築・増築したときの家屋調査

担当:資産税課 (TEL 382-9007 FAX 382-7604)

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 家屋を新築・増築された場合、税額を算出するための家屋調査をお願いします。家屋調査は資産税課家屋担当職員による現地調査です。家屋調査の流れは次のとおりです。

家屋調査

 例年6月または7月以降、新築・増築された建物の完成確認後、手紙や電話などで家屋調査の日時の予約をお願いしています。

 調査方法については、原則、資産税課家屋担当職員による現地調査です。家屋への立入りを必要としますので所有者の方、または家族など代理の方の立会いの上、調査を行います。

 家屋調査ではまず家屋の間取り図を拝見します。その後、建物の構造、各部屋の間取り、内装資材(内壁・天井・床など)および建築設備(風呂・トイレ・キッチンなど)の確認をします。調査にかかる時間は20分程度です。ただし、家屋の構造や用途の違いによって調査方法や調査時間が異なる場合がありますが、調査時に個別に案内します。

 また、住宅メーカーなどから提供される図面で評価できる場合があります。

 職員は家屋調査の際、評価補助員証を携帯しています。不審に思われた際は遠慮なく提示をお求めください。

 なお、家屋調査のご希望の日時がありましたら、資産税課家屋グループまでご連絡ください。

家屋調査時にご用意いただくもの

 家屋の各部屋の間取りの分かる平面図・立面図(寸法などが記入された最終図面)

税額の求め方

 家屋調査の結果に基づいて税額が決定されます。税額の決定についての詳しい内容は、家屋の税額の求め方をご覧ください。

固定資産税の新築住宅減額

 一定の条件を満たす住宅用家屋が新築された場合、固定資産税の減額措置があります。詳しい内容は、新築住宅に対する固定資産税の減額措置をご覧ください。

家屋を取り壊した場合

 建替えなどにともない、家屋を取り壊したときは、手続きが必要です。詳しい内容は、家屋を取り壊したときはをご覧ください。