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台風などの自然災害によって、家屋などに被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金などの請求に必要となる「罹災証明書」および「罹災届出証明書」を交付します。
手数料は無料です。
罹災証明書は、被災した家屋の被害の程度を証明する書類です。
罹災届出証明書は、家屋以外(カーポート、塀、車など)の被害があったという届出がされたことを証明する書類です。そのため、市による被害認定調査は行いません。
なお、災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になることから、被災から3カ月が経過した場合は、家屋についても原則として罹災届出証明書を発行します。