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税額は次の式により求められます。
固定資産税額 = 課税標準額 × 1.4%(税率)
都市計画税額 = 課税標準額 × 0.2%(税率)・・・市街化区域内のみ課税
家屋の場合は、原則として評価額が課税標準額になります。
評価額は、国が定める固定資産税評価基準(※参照)によって以下のとおり決定されます。
評価額(課税標準額) = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 1点単価
固定資産税評価基準に定められた、部分別(屋根、外壁、天井など)に使用されている資材などに対する点数を積み上げて算出されたもので、評価の対象となった家屋を新築するために必要とされる建築費となります。
この建築費は、資材の材料などの工事原価に相当する費用から算出されるため、設計監理費などの費用は含まれていません。
建築後の年数の経過によって通常生ずる減価等を補正する割合です。建物の構造・種類によって補正率が異なり、残存価格として2割の価値を残すように設定されています。
税務会計上の減価償却期間、残存価格(財務省令)とは異なります。
1円に、物価水準による補正率(東京都を標準として地域格差を考慮したもの)と、設計管理費などによる補正率をかけたものです。
新評価額 =
前基準年度の再建築費評点数 × 再建築費評点補正率 × 経年減点補正率 × 1点単価
物価の変動を考慮した補正率で、新旧基準年度の3年間の東京都(特別区の区域)における工事原価に相当する物価変動の割合から算出されます。